相続人の中に判断能力がない人がいるとき
相続が開始し、遺産分割協議をするにあたって、相続人の中に認知症や知的障がいで判断能力が不十分な人がいる場合はどうすれば良いでしょうか?
遺産分割協議の内容を理解できないような場合は、その方に署名捺印をさせて遺産分割協議を成立させてしまうことはできません。
この様なときは、成年後見制度を利用して、成年後見人等を家庭裁判所に選んでもらうことが考えられます。
成年後見制度では、後見、保佐、補助の3つの類型があり、ご本人の判断能力によって、最終的には家庭裁判所がどの類型にするか決めます。
判断能力が全くない場合は、成年後見人を家庭裁判所が選任し、この成年後見人がご本人に代わって遺産分割協議に参加することになります。
なお、成年後見人が遺産分割協議に参加するにあたって、ご本人の法定相続分ぐらいの相続財産を確保するように成年後見人は家庭裁判所から指導されると思われます。
また、成年後見人は、遺産分割協議だけをすれば良い訳ではありません。
引き続き、ご本人の財産を管理し、生活・医療・介護などに関する契約や手続(身上監護と言います)を行ってご本人をサポートしていきます。
そして、概ね1年ごとに成年後見人は、家庭裁判所に報告書を提出します。
実際の申立については、成年後見の申立のページをご覧ください。
ご予約・お問い合わせ
司法書士柴崎事務所
埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
電話 0493-31-2010
相続手続・家族信託の初回面談相談を無料で承っております。
ご相談予約はお電話かフォームよりお願いします。
(「無料でノウハウを教えて欲しい」というお電話には対応しておりません)
相続登記のご依頼はスマホ・パソコンを使ってオンライン(ビデオ通話)でご依頼いただけます。
主な業務対応地域
埼玉県、東松山市、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、富士見市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、狭山市、所沢市、飯能市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、熊谷市、深谷市、行田市、さいたま市、蕨市、比企郡、鳩山町、嵐山町、滑川町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、秩父市、東京都、板橋区、練馬区、豊島区、群馬県、栃木県など