成年後見人をつけようと思うケース

認知症や知的障害などでご本人の判断能力が低下することにより、次のようなことで困る場合があります。

  • ご本人の預金が下ろせない
  • ご本人も相続人となっているが、判断能力が低下し遺産分割協議ができない
  • 施設などの契約をしなければならないが、ご本人には契約することができない
  • ご本人が悪徳商法に騙されて高額な商品などを買ってしまう

このような場合に問題を解決するために成年後見人をつけることが検討されます。

しかし、後見人をつけるデメリットもあります。

今回の記事ではそのデメリットについて書きたいと思います。


成年後見のデメリット

成年後見の申立時

成年後見人を選任するためには、基本的には親族(四親等内)から申立をします。

そして、成年後見申立を専門家(司法書士、弁護士)などに依頼すると、専門家の報酬が必要となります。

専門家報酬は当事務所の場合で10万円(+税)です。

その他に実費もかかります。

実費の部分ははじめ、申立人(親族)が立て替えておかねばなりませんが、最終的には本人の財産から出すことを裁判所が認めてくれることがほとんどです。

しかし、申立についての専門家報酬は、裁判所は本人の財産から出すことを認めません。

そのため、申立の専門家報酬は申立人(親族)の負担となってしまいます。


親族後見人がつく場合

成年後見人には親族が選ばれる場合と、専門職(司法書士、弁護士など)が選ばれる場合があります。

親族が成年後見人になった場合は、色々やらなければならないことがあります。

また、専門職や信託銀行を使った制度が利用されることもあるので、それを述べていきたいと思います。


後見事務をしなければならない

親族が後見人になったら、財産目録や収支予定表などを作らなければなりません。

そして、年に1回のペースで家庭裁判所に報告書を提出します。

後見人になったら、後見申立のきっかけとなったこと(遺産分割協議や預金の解約)だけをすれば良いという訳ではなく、その後も後見事務を続けて行かなければなりません。


会計はきっちり分ける

ご本人とご家族のお金はきっちり分けなければなりません。

後見人になったからと言って、ご本人の財産を家族のために好きに使える訳ではありません。

基本的にはご本人の財産は、ご本人のために使うものです。

ご本人に扶養義務などがある場合は、家庭裁判所を話し合って、支出する額を決めるべきでしょう。


親族後見人がご本人の財産を使いこんだ場合、家庭裁判所は後見人を解任します。

また、業務上横領で告訴されることもあります。

ご本人と親族後見人ご自身のお金をごっちゃにするのはくれぐれも控えた方が良いでしょう。


後見監督人が選任されることがある

親族が成年後見人になる場合、複雑な事案だったり、財産が多い事案だと、専門職の後見監督人などが選任されることがあります。

後見監督人が親族後見人の後見事務を監督することになります。

後見監督人の報酬は、さいたま家庭裁判所では、管理財産が5000万円以下の場合は月1~2万円、5000万円を超える場合には月2万5000円~3万円が目安となっております。

また、特別な後見事務を行った場合は報酬が加算されることがあります。

これらの報酬は裁判所が金額を決めて、ご本人の財産から支出されることになります。


後見制度支援信託が使われる可能性がある

さいたま家庭裁判所では、親族後見人の場合、預貯金などの流動資産が1000万円以上だと後見制度支援信託の活用を検討するようです。

後見制度支援信託では、親族後見人の管理する預貯金を200万円ぐらいとして、その他のお金は信託銀行に信託します。

ご本人の収支が赤字であれば、それを補てんする金額が定期的に信託財産から振り込まれます。

ただ、何か特別な支出があり、親族後見人が管理している預貯金だけ足りないときは、裁判所の指示書をもらわないと、信託財産からお金を出してもらえません。

そして、後見制度支援信託を設定するに際して、初めは専門職後見人が選任されて手続を行います。

専門職後見人は信託の手続が終わったら、後見人から外れます。

なお、この信託をする手続の専門職後見人の報酬は、30万円ぐらい(継続案件の場合は15万円)になっているようです。


専門職後見人がつく場合

専門職後見人の報酬

さいたま家庭裁判所における専門職後見人の基本報酬の目安は2万円となっているようです。

そして、管理財産が1000万円を超えて5000万円以下の場合は月3~4万円、管理財産が5000万円を超える場合には月5~6万円となるようです。

そして、何か特別な後見事務を行った場合は、基本報酬に付加報酬が加算されることがあります。

報酬の金額は裁判所が決めて、ご本人の財産から支出されます。


専門職後見人はご本人の利益を考える

専門職後見人は、ご本人の利益を考えますので、ご家族の思い通りの行動をするとは限りません。

たとえば、相続税対策とかで、ご本人の不動産を贈与したいと思っても、それはご本人の利益にはなりませんから、専門職後見人はその様な行動はしないと思います。


まとめ

以上、後見人をつけることによる負担やデメリットなどを述べました。

後見人をつけるときは、これらのことも考えた上で、申立を行いましょう。

ご予約・お問い合わせ

司法書士柴崎事務所

埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
電話 0493-31-2010

主な業務
相続登記 預金相続 遺言書作成サポート 相続放棄

相続手続・家族信託の初回面談相談を無料で承っております。
ご相談予約はお電話かフォームよりお願いします。
(「無料でノウハウを教えて欲しい」というお電話には対応しておりません)

相続登記のご依頼はスマホ・パソコンを使ってオンライン(ビデオ通話)でご依頼いただけます。

無料相談受付中




主な業務対応地域
埼玉県、東松山市、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、富士見市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、狭山市、所沢市、飯能市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、熊谷市、深谷市、行田市、さいたま市、蕨市、比企郡、鳩山町、嵐山町、滑川町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、秩父市、東京都、板橋区、練馬区、豊島区、群馬県、栃木県など