当事務所は紹介先から紹介料は受け取りません
ある業者が、お客様を他の業者に紹介して、紹介された業者が紹介料(バックマージン)を払うという商慣習が行われることもあるようです。
しかし、当事務所は開業以来、お客様を他の専門家や会社に紹介した場合、紹介料を受け取ったことは一度もありません。
理由としては、まず、司法書士倫理規定で禁止されているからです。
司法書士倫理
第13条 司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発しては
ならない。
2 司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その対価を支払ってはならない。3 司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない。
また、紹介先が紹介料を払うということは、その紹介料はお客様が紹介先で払うことになる費用に上乗せされることになるからです。
当事務所は紹介料を払う専門家とは取引しておりませんので、お客様は紹介先において適正な価格でサービスを受けられます。
そして、紹介料を受け取らないことによって、当事務所はお客様の問題を解決するのに最もふさわしいと考えられる専門家を自由に紹介することができます。
紹介料欲しさに、お客様の不利益になるような専門家を紹介することはありません。
同様の理由で、当事務所は仕事を紹介されても、紹介先に紹介料を払ったことは一度もありません。
紹介料を払うとすれば、それはお客様の負担する費用に上乗せされますので、お客様の不利益になります。
当事務所は開業以来、紹介料を受け取らないし、払ったこともありません。
そのことにより、仕事を回さない業者もあるかもしれませんが、一般のお客様の利益を優先することにより、一般のお客様からの支持を得られると信じております。
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