相続時精算課税制度とは

贈与税の課税制度には、贈与をもらう人ごとに年110万円基礎控除がある暦年課税と、相続時精算課税の2つがあります。

相続時精算課税制度では、贈与をする人ごとに累積で2500万円までが非課税(ただし、贈与する人が亡くなったときに贈与財産の価額を相続財産に加えて相続税額を課税します)となります。

将来、相続が発生したときに相続財産が基礎控除を下回りそうな場合は、相続時精算課税制度を利用して生前贈与すると、相続開始前に財産を子や孫に移すことができるというメリットがあります。

ただ、将来、相続財産が基礎控除額を上回りそうな場合は、生前贈与した財産も、相続税額を算出する上で合算されますので、基本的に、将来支払う相続税の額は同じです(ただし、値が上がりそうな資産や、収益を発生する資産を生前贈与した場合はこの限りではありません)。

相続時精算課税制度の対象者

贈与者(あげる人)は60才以上の親(または祖父母)で、受贈者(もらう人)は20歳以上の子(または孫)となります。

相続時精算課税制度を使った生前贈与の登記の流れ

  • 電話またはメールにてご予約の上、無料相談にいらしてください。
  • お話を伺った上で、贈与登記に必要な書類をお知らせします。また、税理士に相続時精算課税制度が使えるか確認します。
  • 無料相談では、相続時精算課税制度を使った方が良いか、別の制度を使った方が良いかを税理士に相談することもできます。ご予約の際に、「税理士の同席を希望」とお申し付けください。
  • 司法書士が、登記簿謄本や固定資産税評価証明書を取得し、贈与登記の見積をお知らせします。
  • 贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)とでご来所ください。委任状等に署名捺印を頂き、必要書類を預かります。
  • 司法書士が法務局に贈与登記申請します。
  • 1~2週間で登記が完了し、登記識別情報(昔の権利証の代わりの書類)が交付されます。登記識別情報は不動産を売ったり、贈与したり、担保に入れる際に使いますので大切に保管しておいてください。
  • 受贈者(もらった人)は、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に「相続時精算課税選択届出書」などとともに贈与税の申告が必要となります。贈与税の申告を税理士に依頼する場合は取り次ぎいたしますのでお申し付けください。

お問い合せはこちら200-60

贈与登記の司法書士報酬

贈与登記の司法書士報酬は、4万5千円(+税)です。

なお、不動産の数が5個を超えた場合、不動産の評価額が5000万円を超えた場合、贈与者の現在の住所と登記簿上の住所が異なる場合は報酬が加算されます。

次の表を参照ください。

項目金額
贈与登記基本報酬77,000円
不動産の数が5個を超えた場合1個につき2,200円ずつ加算
不動産の評価額が5000万円を超えた場合1000万円ごとに3,300円ずつ加算
あげる人の住所または氏名の変更登記が必要となる場合11,000円加算

税理士に贈与税の申告を依頼する場合は、税理士報酬について無料相談の段階で税理士に確認します。

贈与登記の実費(登録免許税)

贈与登記を申請するときは、不動産の固定資産税評価額の2%(1000分の20)の収入印紙を納めます。

たとえば

  • 固定資産税評価額が 500万円なら収入印紙は10万円
  • 固定資産税評価額が1000万円なら収入印紙は20万円
  • 固定資産税評価額が1500万円なら収入印紙は30万円
となります。

また、登記事項証明書(登記簿謄本)の取得などに実費がかかります。

項目実費
登録免許税
(登記するときに収入印紙を納めます)
不動産の評価額の1000分の20
(2%)
事前の登記簿確認不動産の数1個につき337円
登記簿の登記事項証明書(登記簿謄本)取得不動産の数1個につき500円

お問い合せはこちら200-60

不動産取得税について

土地と住宅用の家屋の不動産取得税は、固定資産評価額の3%です。
(土地については、平成17年4月1日から平成27年3月31日までは2分の1の価格です)

詳しくは、埼玉県の不動産取得税のページを参照ください。

なお、住宅又は住宅用土地を取得したときの不動産取得税の軽減制度がありますので、住宅または住宅用土地の場合には不動産取得税はかからなかったり、少額であることが多いと思われます。

詳しくは、埼玉県の住宅又は住宅用土地を取得したときの不動産取得税の軽減制度についてのページを参照ください。

相続時精算課税制度のデメリット

一度、相続時精算課税制度を選択してしまうと、それ以降、同じ贈与者から受ける贈与については、暦年課税制度(年110万円の基礎控除)が使えなくなります

また、不動産登記をするときの収入印紙の額(登録免許税)が贈与登記の場合は、評価額の1000分の20(2%)ですが、相続登記の場合は1000分の4(0.4%)と安くなります。

また、不動産取得税についても、相続で取得した場合はかかりません。

これらのことも考慮して、相続時精算課税制度を使うかどうか検討する必要があります。

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相続登記 預金相続 遺言書作成サポート 相続放棄

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