任意後見とは

成年後見制度は、認知症等で判断能力が無くなった方を対象に成年後見人などをつけてサポートする制度です。

成年後見人に誰がなるのかは、ご本人が指定できません。

これに対して、任意後見制度は、ご本人が元気なうちに将来、後見人になる人を契約によって決めておく制度です。

将来、認知症などで判断能力が無くなったときに、ご自身があらかじめお願いしておいた人が任意後見人となります。


任意後見契約を結ぶには

ご本人が元気なうちに、将来、任意後見人になる人とその人にやってもらう事を決めて、公証役場で任意後見契約を締結します。

任意後見人になる人(任意後見受任者)についての法令上の資格制限はありませんので、ご家族を任意後見受任者に指定することができます。

任意後見受任者は信頼できる人に頼みましょう。

そして、将来、任意後見人としてやってもらう内容を任意後見契約書に記載しておきます。

例えば、預貯金の管理、不動産の売却、介護契約の締結など必要な項目を全て記載します。


任意後見契約が締結されると、公証人が法務局で任意後見の登記をします。


しかし、任意後見人として業務をするのは、ご本人の判断能力が衰えてきてからですので、任意後見人としての業務をするのはまだ先になります(判断能力が衰える前に財産管理を頼みたいときは財産管理委任契約などで対応します)。


判断能力が衰えてきたら

ご本人の判断能力が衰えてきたら、家庭裁判所へ任意後見人の業務を監督する任意後見監督人の選任を申し立てます。

任意後見監督人は、任意後見人が間違ったことなどをしないように監督する係です。

ご本人以外の方が任意後見監督人の選任を申し立てる場合には、ご本人の同意を要しますが、ご本人が意思表示ができないときは同意は不要です。

家庭裁判所が任意後見監督人を選任したら、任意後見人としての業務をスタートします。

任意後見契約で定められた業務を行っていきます。


任意後見契約書作成の費用

任意後見契約書を作成するときの司法書士報酬は10万円(+税)、実費は約2万円となります。


任意後見人や任意後見監督人の報酬

ご本人の判断能力が衰えて任意後見人や任意後見監督人の業務が始まった後は、これらの報酬はどうなるのでしょうか?

任意後見人については任意後見契約書に定められた報酬となります。

ご家族が任意後見人になる際は、任意後見人としての報酬をもらう契約にしても良いですし、もらわない契約にしても良いです。

ご本人とご家族との話し合いで決めれば良いでしょう。


任意後見監督人の報酬は家庭裁判所が決めます。

さいたま家庭裁判所の報酬の目安によると、預金などの流動資産が5000万円以下の場合は月額1万円~2万円、5000万円を超える場合は月額2万5千円~3万円となっています。

ただ、特別な作業を要する業務が加わった場合は、報酬が加算されるようです。


任意後見のご相談は司法書士柴崎事務所へ

成年後見制度では誰が後見人になるのかを最終的に決めるのは家庭裁判所ですが、任意後見であれば任意後見人になる人をご本人が指定しておけます。

信頼できるご家族を任意後見人に指定できますので、任意後見制度は大いに活用すべきだと思います。

任意後見契約書の作成については当事務所にご相談ください。

面談相談のご予約は電話(0493-31-2010)またはメールにてお申込みください。


任意後見人になるべき人がいない場合、当職が任意後見人になることも事案によっては可能です。

具体的には個別にご相談ください。


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