自筆証書遺言の訂正方法には決まりがある

民法968条2項で自筆証書遺言の訂正方法が定められています。

民法968条2項
自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

つまり、遺言書の訂正方法は次のようになります。

  • 遺言者自身が訂正すること
  • 変更の場所を指示して、変更したことを付記すること
  • 付記した部分に署名すること
  • 変更した場所に押印すること

これらを守らずになされた加除訂正は無効となりますので、加除訂正がなかったものとして扱われます。

そして、無効な加除訂正をしたために、元の文字が読めなくなってしまった場合は、読めない部分は記載されていないものとされてしまいますので、注意が必要です。

なので、間違えて書いてしまった場合は、新しい遺言書を書き直した方が良いと思います。

自筆証書遺言は自分で全部書かなければいけませんから、もし間違えずに書くのが難しい文字数であれば、公正証書遺言にした方が良いかと思います。


遺言書の訂正サンプル

遺言書の訂正方法

訂正の仕方を解説します。

まず、余白部分に変更の場所を書きます。

上の例で言うと、「本遺言書15行目」、「本遺言書16行目」などと書いてある部分ですね。

行数や文字を書いて、変更する場所を指示します。


次に、変更した旨も書かなければなりません。

「削除した」、「訂正した」、「加入した」などで変更した旨を表しています。


そして、これらを付記した場所に署名が必要です。

上の例で言うと、一番最後に書いてある署名がそれにあたります。


最後に、訂正、加入、削除した場所に押印します。

上の例で言うと、15行目、16行目、17行目にそれぞれ押印してありますが、それが「変更の場所に押す印」ということになります。


訂正の仕方の解説は以上となりますが、上の例で見ても、ごちゃごちゃして分かりにくくなりますよね。

やはり、間違えてしまった場合は、新しい物を書きなおした方が良いかと思います。


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