遺言執行者の復代理人として手続
公正証書遺言において、親族が遺言執行者に指定されている場合でも、遺言書の中で遺言執行の復任を許可してあれば司法書士に銀行口座の相続手続を委任できます。
親族の遺言執行者から、遺言執行を委任する旨の委任状(実印押印)をもらって相続手続をします。
銀行での相続手続
次の書類を武蔵野銀行に持参しました。
- 公正証書遺言
- 被相続人が亡くなったことの分かる戸籍謄本
- 被相続人の戸籍の附票(住民票の除票代わりに持っていきました)
- 遺言執行者の印鑑証明書
- 遺言執行者からの委任状
- 司法書士の印鑑証明書(個人のもの)
- 司法書士の実印(個人のもの)
(書類の詳細は、金融機関にご確認ください)
銀行の店舗で番号札を引いて、順番が来たら上記の書類を渡して、「相続の手続がしたい」旨を告げます。
武蔵野銀行では、上記の書類のコピーを取って、「確認して連絡します」と言われました。
本部で内容を確認するようです。
翌日、確認が取れたとの連絡が入り、再び、銀行に行きました。
行員の指示に従って、必要書類に記入したり、押印したりします。
手続が終わると、預金口座が解約され、お金が指定した口座に振り込まれます。
なお、口座のある支店以外でも相続の手続ができるのか尋ねたところ、支店同士で書類のやり取りをするから時間がかかるかもしれないが、他の支店でも手続はできるとのことでした。
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