預金・貯金の相続 埼玉縣信用金庫 遺言執行者のとき

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埼玉縣信用金庫の預金の相続手続の流れ

埼玉縣信用金庫の預金の相続手続の流れを書きたいと思います。

今回は、公正証書遺言に遺言執行者と指定されている場合の手続です。

相続手続の事前打診

まずは、手元に通帳があったら、そこに支店名が書いてあると思うので、その支店に電話します。

そして、「そちらに口座をお持ちの○○さんの相続の遺言執行者になりました。相続の手続にはどんな書類を用意すれば良いですか?」と聞きます。

埼玉縣信用金庫の場合は、遺言書、戸籍謄本、通帳、そして遺言執行者の印鑑証明書、免許証、実印という回答でした(詳細は、直接金融機関にご確認ください)。

相続の手続に金融機関に出向く際に、アポイントを取った方が良いかどうかも電話のときにききます。

金融機関によりまちまちで、アポなしで来ても良いという所もありますが、埼玉縣信用金庫はアポを取ってほしいとのことでした。

埼玉縣信用金庫に出向く

アポイントを取った日に埼玉縣信用金庫に行きます。

事前の電話の時に担当者の名前を聞いたので、番号札は取らずに、行員に直接、「○○さんお願いします。」と声をかけます。

相続の手続に来た旨を告げ、事前に言われていた書類を渡します。

3種類ぐらいの用紙を渡されるので、行員の指示に従い記入していきます。

なお、提出した戸籍等の書類は、埼玉縣信用金庫でコピーを取った後、返してもらいました。

あと、キャッシュカードは持っているかどうか聞かれたので、ある場合は持参した方が良いでしょう。

キャッシュカードがなければ、紛失の手続をします。

それで、30分ほど待っていると、手続が完了したとの声がかかりました。

基本的には、埼玉縣信用金庫の相続手続は他行よりも早いイメージがあります。

30分ほどで完了するなら良い方だと思います。

なかには、2時間、3時間と待たされ、結局、「本部に確認するから後日来てください」と言われた金融機関もありますので。

なお、上記の手続は事例や担当者により異なる可能性がありますので、実際にお手続の際は、金融機関にご確認ください。

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