遺言執行者の復代理人として手続
公正証書遺言において、親族が遺言執行者に指定されている場合でも、遺言書の中で遺言執行の復任を許可してあれば司法書士に銀行口座の相続手続を委任できます。
親族の遺言執行者から、遺言執行を委任する旨の委任状(実印押印)をもらって相続手続をします。
銀行での相続手続
公正証書遺言で遺言執行者が指定されている場合、だいたいどの銀行でも必要となる書類は一緒のようです。
公正証書遺言で指定された遺言執行者から復代理を依頼された場合、次の書類を金融機関に持参します。
- 預金通帳
- 公正証書遺言
- 被相続人が亡くなったことの分かる戸籍謄本
- 被相続人の戸籍の附票(住民票の除票代わりに持っていきました)
- 遺言執行者の印鑑証明書
- 遺言執行者からの委任状
- 司法書士の印鑑証明書(個人のもの)
- 司法書士の実印(個人のもの)
(書類の詳細は、金融機関にご確認ください)
三菱東京UFJ銀行には、アポなしで行ってみました。
ロビーの行員に預金口座の相続手続に来た旨を告げると、「相続センターとテレビ電話で手続を進めてもらう」とのことで、個室に案内されました。
そこで、三菱東京UFJ銀行の相続センターにテレビ電話がつながれ、オペレーターの人の質問に答えて、相続届という書類に記入をしていくという形でした。
戸籍謄本などの必要書類は持参してきましたが、何も用意していない場合は、このテレビ電話で必要書類などの説明をされるのだと思います。
それで、書類を用意してから、後日、再び来店するのではないでしょうか。
今回は、書類を全てそろえてましたので、指示に従って相続届を書きました。
書き終わると、相続センターのオペレーターが、手続に行った支店の行員を呼んできます。
そして、手続に行って支店の窓口で、公正証書遺言や戸籍謄本などのコピーを取ります。
コピーを取った後は、書類は返してくれますが、通帳はその際に預けました。
書類を相続センターで確認して、問題がなければ1週間から10日ぐらいで指定の口座に振り込まれるそうです。
そして、通帳や計算書は郵送で送ってくるとのことでした。
以上の手続ですが、1時間20分ぐらいかかりました。
今回は、書類を全てそろえてから行ったのですが、書類をそろえていない場合はもっと時間がかかるし、書類をそろえてから出直すことになるかと思います。
また、公正証書遺言を作っていない場合は、遺産分割協議書や出生から死亡までの一連の戸籍謄本等も要求されますのでご注意ください。
三菱UFJ銀行の預金の相続手続の解説動画
YouTubeにて三菱UFJ銀行の預金の相続手続のやり方を解説しております。
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