自社株式を贈与したいが議決権は残しておきたい

株式の評価が低いうちに後継者に株式を贈与したい

株式贈与

オーナー社長(株主)である経営者が、現在、株式の評価が低いので、今のうちに後継者に株式を贈与したいと考えていたとします。

しかし、まだ、経営者は会社の経営は自分でしたいと考えています。

そのため、会社の議決権は自分に残しておきたいと思っています。

株式を後継者に贈与してしまうと、議決権も後継者に行ってしまうことになります。


こんなとき、家族信託を活用すれば、議決権を自分に残したままで、贈与税を払ってしまうことができます。


自己信託を使う

自己信託

自己信託とは、自分で持っている財産を自分に託すことです。

このケースでは、経営者が持っている株式を、経営者自身に信託します。

財産を持っていた人(委託者)と財産を託された人(受託者)が同一人物になります。

そのため、自己信託と言います。


そして、信託財産からの利益を受ける人(受益者)を後継者にします。

委託者と受益者が同一人物の場合は贈与税はかかりませんが、委託者と受益者が別人の場合はみなし贈与となり、贈与税が課税されます。

上記のケースでは、委託者を経営者、受益者を後継者としていますから、別人であり信託を組んだら贈与税が課税されることになります。

そのため贈与税を払ってしまえるのです。


しかし、株式の議決権は受託者が持っていますから、経営者が行使できます。

贈与税を払ってしまえて、会社経営は経営者が続けられます。


後に、経営を後継者にまかせる時期になったら、信託を終了させて株式を後継者に帰属させます。

贈与税は信託を組んだ時に払っているので、この時に贈与税の課税はされません。


家族信託・民事信託 活用事例一覧


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