不動産売却の権限が与えられているか
信託契約書を見て、不動産を売却する権限が受託者に与えられているか確認しましょう。
与えられいれば、受託者において信託された不動産の売却手続ができます。
売買契約書の署名捺印の際には信託受託者であることを明示しておきましょう。
売買の登記申請
不動産を信託したことにより、不動産の所有者は受託者となっており、信託の登記もされています。
これを買主に売買により所有権移転登記する場合は、信託登記を抹消してから所有権移転登記をするのではなく、所有権移転登記をするのと同時に「信託財産の処分」を原因として信託登記を抹消します。
売買による所有権移転登記の申請人は買主と受託者となり、信託契約書で別段の定めを設けてなければ、委託者や受益者のハンコは不要です。
売却代金は信託財産である
不動産を売却した場合、売却代金は受託者が受け取りますが、受託者自身のものになるわけではありません。
信託された不動産を売却して得た代金も信託財産となります。
受託者はお金を信託用の口座で管理して、受益者のために使うことになります。
信託計算書の提出
信託財産にかかる収益の額が3万円(信託の計算期間が1年未満の場合は1万5千円)を超える場合、受託者は毎年1月31日までに「信託の計算書」及びその合計表を税務署に提出します。
不動産を売却すると収益の額が3万円を超えるでしょうから、翌年1月31日までに提出しましょう。
必要に応じて税理士に依頼しましょう。
確定申告
信託財産からの収益は、受益者の収益とみなされますので、収益があった場合は受益者において確定申告します。
不動産を売った場合、翌年の確定申告期限までに譲渡所得税の申告をしましょう。
確定申告は必要に応じて税理士に依頼しましょう。
なお、マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3000万円まで控除ができる特例があります。
受益者において要件を満たしていれば特例が使えると思われますので、必要に応じて税理士に相談しましょう。
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