信託を終了したいとき
終了させる条件を確認する
信託を組んだけれども事情が変わって信託を終了して財産を委託者に戻したいときや、受益者連続信託で最終的に財産を承継させたい受益者まで受益権が回ってきたときなど、合意によって信託を終了させる手続をすることがあるかもしれません。
信託契約書を見て、信託を終了させる条件を確認しましょう。
当事務所が携わった信託では、受益者と受託者の合意で終了させられるようにしていることが多いです。
信託を終了させたら受託者が行うこと
信託を合意によって終了させたら、受託者は次のようなことを行います。
調書の提出
信託が終了したら、受託者は翌月の末日までに「信託に関する受益者別(委託者別)調書」及びその合計表を税務署に提出します。
ただし、終了直前の受益者と帰属権利者が同じ人であれば調書の提出は必要ありません。
当事務所が携わった信託では、受益者の存命中に信託を終了させる場合は、その受益者に残余財産を給付する内容にしていることが多いです。
その様なときは、調書の提出は不要です。
債権の取り立て・債務の弁済
信託が終了したら、受託者は信託に関する債権が残っている場合は債権の取り立てを行います。
信託に関する債務が残っている場合は、弁済を行います。
その後、残余財産の給付以外の受益債権に係る債務が残っている場合は、これを弁済します。
原則として、受託者は残余財産を帰属権利者に給付する前にこれらの債務を弁済します。
帰属権利者への給付
受託者は残った財産(残余財産)を帰属権利者に給付します。
信託契約書をみて、誰が帰属権利者か確認しましょう。
不動産が信託されているケースでは、受託者から帰属権利者に所有権移転登記をして、同時に信託の登記を抹消します。
必要に応じて司法書士に依頼しましょう。
お金が信託されているケースでは、残ったお金を帰属権利者に給付します。
帰属権利者の個人口座などに振り込むなどして給付しましょう。
最終の計算書の作成
残余財産の給付が終わったら、受託者は「最終の計算書」を作成します。「最終の計算書」の内容は次のようなものが考えられます。
- 債権の取り立て、資産の処分などによって得た収入の額
- 債務の弁済、清算に係る費用の支払などによる費用の額
- 残余財産の種類、価額、分配方法、給付をした日など残余財産の給付内容
「最終の計算書」を作成したら帰属権利者に承認を求めましょう。
信託を変更したいとき
変更の条件を確認する
家族信託の運用中に状況の変化により、信託契約書の内容を変更したくなることもあるかもしれません。
信託契約書の内容を見て、変更できる条件を確認しましょう(信託法149条も参考にしましょう)。
当事務所が携わった信託では、受益者と受託者の合意によって変更できるとしているケースが多いです。
変更登記を申請する
不動産を信託している場合、信託の変更が不動産の登記記録(登記簿)に載っている箇所だと変更の登記申請をすることになります。
必要に応じて司法書士に依頼しましょう。
次の記事:不動産を売るとき
家族信託 導入の流れ
- 何のために家族信託をする?
- 役割を担う人を考える
- 相続発生時の承継者を検討する
- 信託する財産を検討する
- 受託者の責任と義務を知る
- 信託口口座を作成する金融機関を検討する
- 用意する書類は何か?
- 信託契約公正証書を作成する
- 組成後に受託者が行うこと
- 相続が起こったら
- 信託を終了・変更したいとき
- 不動産を売るとき
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