東和銀行の預金の相続手続の流れ(遺産分割協議書のとき)

東和銀行の預金の相続手続の流れを書きたいと思います。

今回は、遺産分割協議書で東和銀行の預金を相続した相続人の代理人として手続をした場合です。


東和銀行に電話を入れる

亡くなった方(被相続人)の口座がある支店に電話を入れて「相続手続の依頼を受けたので、手続に行きたい」旨を告げました。

「今日ですか?」と尋ねられたので「明日の午前中に行く」旨を告げました。

銀行に行ったら、通常通り番号札を取って待つようにとのことでした。


今回は、相続を証明する戸籍謄本一式の代わりに法定相続情報証明書を持参しました。

その他、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書、預金を相続する相続人から私への委任状(実印押印)を持参しました。

また、代理人の本人確認用に私の印鑑証明書や免許証なども持参しました。

東和銀行での事務処理

当日、東和銀行に着いた後、番号札を取って待っていました。

順番が来たら、「相続手続をしたい」旨を告げました。

持参した書類一式を行員に渡しました。

戸籍謄本一式の代わりに法定相続情報証明書を提出しましたところ、奥の方で色々調べていた様ですが、最終的に問題なく手続ができました。

行員の方で提出した書類はコピーをとって原本を返してくれます(委任状は原本を提出しました)。

その後、行員の指示に従い相続手続の書類や解約の書類などに記入をしていきました。

押印する印鑑は、私の実印のみで済みます。


しばらく待っていると、依頼者の口座への振込手続まで終了しました。

この様に、東和銀行は相続手続に行った当日に処理をしてくれるようです。

(銀行によっては一度相続の部署に書類一式を送ってやり取りする関係で数日後に再来店するように言われたりもします。)

ただ、銀行についてから、相続手続が完了するまで90分ぐらいかかりました。

銀行が混んでいる日だったら、もっと時間がかかったかもしれません。


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