上場株式が信託銀行の管理となっていることがある

亡くなった人が上場株式を持っていた場合、この株式が証券会社ではなく、信託銀行の管理となっていることがあります。

例えば、みずほ信託銀行、三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行などです。

平成21年1月5日の株式電子化の際に、株券を提出しなかった場合に、信託銀行の管理となるようです。

配当の通知などの手紙が亡くなった人宛てに来ると、そこに信託銀行の管理である旨が記載されているので、そこから管理している信託銀行が分かります。

信託銀行の証券代行部宛てに電話を入れまして、株式の相続手続をしたい旨を告げると必要書類を送ってくれます。

この電話の際に、被相続人が亡くなった年月日を聞かれます。

亡くなった日が、株式電子化の前と後で書類が異なるようです。

株式の電子化後に相続が発生している場合は、株式を受け継ぐ人が他の証券会社で口座を開設して、そこに株式を移管するようです。

なので、信託銀行から相続に必要な書類(申請書など)を取り寄せるのと並行して、株式を相続する人が証券会社で自分の口座を開設する手続をしなければなりません。

証券会社は相続人の使いやすい所を選べば良いでしょう。

証券会社で口座を開設したら、信託銀行から送られてきた書類に、開設した口座番号などを記載します。

また、未払いの配当などは、信託銀行の書類に銀行口座を記入すれば、そこに振込んでもらえます。

信託銀行には、信託銀行が送ってきた申請書などの他に、相続関係を証明する戸籍謄本類一式、相続人の印鑑証明書、遺産分割協議書などを送ります。

戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書などは後日、返してくれましたので、信託銀行が複数あっても使い回しができます。

なお、相続した株式を売却する場合、譲渡所得税を払わなければならないのですが、株式を買った値段が分からないといけないと新しく口座を作った証券会社に言われました。

買った値段を証明する書類を出せるかと信託銀行に聞いたところ、「株式異動証明書のことではないか」と言われ、その申請書も送ってもらいました。


以上、信託銀行に株式がある場合の相続手続について説明しましたが、株式の相続は預貯金の相続に比べて、非常に手間がかかりました。

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