預金・貯金の相続 埼玉りそな銀行 遺言執行者のとき

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埼玉りそな銀行の預金の相続手続の流れ

埼玉りそな銀行の預金の相続手続の流れを書きたいと思います。

今回は、公正証書遺言に遺言執行者と指定されている場合の手続です。

相続手続の事前打診

まずは、手元に通帳があったら、そこに支店名が書いてあると思うので、その支店に電話します。

そして、「そちらに口座をお持ちの○○さんの相続の遺言執行者になりました。相続の手続にはどんな書類を用意すれば良いですか?」と聞きます。

埼玉りそな銀行の場合は、遺言書、戸籍謄本、通帳、そして遺言執行者の印鑑証明書を持って一度来てもらいたいとのことでした(詳細は、直接金融機関にご確認ください)。

埼玉りそな銀行に伺う際に、事前のアポイントが必要か尋ねたところ、アポイントはいらないとのことでした。

埼玉りそな銀行に出向く

アポイントはいらないとのことだったので、電話で言われた書類を持って、埼玉りそな銀行に行きます。

担当者名は電話で教えてもらってないので、番号札を取って、順番が来たら、窓口に書類一式を渡して、「相続手続に来た」と告げます。

窓口で「お待ちください」と言われたので、30分間ひたすら待ち続けました。

30分後、名前を呼ばれて、書類一式を返されました。

書類一式はコピーを埼玉りそな銀行の行員がとったようです。

コピーを本部に送り、チェックしてから連絡しますとのことでした。

どれぐらいかかるのか尋ねると、4~5日後ぐらいの日を言われました。

そして、次回、来るときに、実印と通帳を持ってきてほしいとのことです。

このように埼玉りそな銀行は相続の書類を一度、本部に回すようなので、二度手間ですが出直すしかありません。

数日後、埼玉りそな銀行から電話があり、本部でのチェックが終わったので手続できる旨を告げられました。

この時、担当者名を名乗ったので、銀行に行ったときにその人を直接呼んでもらいました。

担当者に指示されるまま、3枚ぐらいの書類に署名捺印しました。

書類を書いてから30分後ぐらい待ち、その後、手続が終わったと言われました。

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