はじめに

不動産の相続登記や預金の相続手続には、相続関係を証明する戸籍謄本一式が必要となります。

この戸籍謄本一式が1セットしかないと、金融機関などの相続手続を同時並行で行えません。

この問題に対応するために、2017年5月29日から法定相続情報証明制度がスタートしました。

法務局で法定相続情報証明書を交付してもらい、これを戸籍謄本一式の代わりに使うことができるようになったのです。

この制度には、金融機関などの相続手続を同時並行でできるというメリットがあります。

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相続手続に必要な書類

遺言書がない場合、不動産や預貯金の相続手続には、相続関係を証明できる戸籍謄本類一式や遺産分割協議書(印鑑証明書付き)が必要となります。

相続関係を証明できる戸籍謄本類一式とは何かですが、亡くなった人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本(改製原戸籍謄本、除籍謄本)と相続人全員の戸籍謄本です。

戸籍というのは一人の人に一つだけある訳ではありません。

結婚したり、転籍したり、戸籍の改製(手書きからコンピュータ化など)があると、新しい戸籍が作られます。

新しい戸籍には、それより前の戸籍の情報が載らないことがあるので、出生から死亡までの全部の戸籍を取らないと、亡くなった人に子どもが何人いるか証明できないです。

昔の戸籍は、改製原戸籍謄本や除籍謄本など呼び方が違いますが、これらを含めて出生から死亡までの一連の戸籍謄本を取得することになります。

なお、代襲相続人として孫が相続人となったり、直系尊属・兄弟姉妹・甥姪が相続人になる場合は、さらに多くの戸籍謄本を集めるようなのですが、この記事では説明を割愛します。

戸籍謄本を使い回ししていた

相続手続に必要な戸籍謄本一式を集めると、通数が多いのである程度の役場に払う費用がかかります。

なので、1セットの戸籍謄本一式を色々な相続手続に使いまわしすることも行われています。

例えば、まず、不動産の相続登記のために戸籍謄本一式を法務局(登記所)に提出し、原本還付の手続をして登記が完了したら、戸籍謄本一式を返してもらいます。

その戸籍謄本一式を、今度は、A銀行に持ち込んで預金の払戻し手続をします。

多くの金融機関は戸籍謄本一式のコピーをとったら原本を返してくれます。

複数の金融機関に預貯金がある場合は、戸籍謄本一式を返してもらったら次の金融機関で手続をするなど、1セットの戸籍謄本を使いまわししていくと、戸籍謄本取得代を節約することができます。

ただ、この方法の問題は、戸籍謄本一式を返してもらわないと、次の金融機関で手続ができないことです。

同時並行で複数の金融機関の相続手続を進められないのです。

法定相続情報証明書の交付

その問題を解決するために、法定相続情報証明制度がスタートしました。

相続手続に必要な戸籍謄本一式を一度、法務局(登記所)に提出して、亡くなった人の相続人が誰であるかを証明した法定相続情報一覧図の写しという書類を交付してもらいます。

法定相続情報一覧図の写しは、俗に法定相続情報証明書とも呼ばれています。

法定相続情報証明書

法定相続情報証明書は、相続手続に戸籍謄本一式の代わりとして使うことができます。

法定相続情報証明書は必要な通数分もらえますので、複数枚をとれば複数の金融機関の相続手続を同時並行で進めることができます。

また、不動産が複数の管轄にある場合は、従来、一つの管轄で相続登記が完了したら、戻ってきた戸籍謄本一式を他の管轄の相続登記に流用することもありましたが、これも法定相続情報証明書を添付して同時並行で進められます。

なお、注意しなくてはならないのは、法定相続情報証明書は戸籍謄本一式の代わりにはなりますが、遺産分割協議や印鑑証明書の代わりにはなりません。

したがって、金融機関の相続手続や複数の管轄の相続登記を同時並行で進めたいときは、遺産分割協議書や印鑑証明書は複数用意する必要があります。

法定相続情報証明書の取得方法

法定相続情報証明書の取得方法は概ね次の様な流れになります。

  1. 戸籍謄本等を収集
  2. 法定相続情報一覧図を作成
  3. 申出書を記載し、上記書類とともに登記所に提出

なお、法定相続情報証明書の取得やそれに使う戸籍謄本の取得は、司法書士に代行を依頼することもできるので、ご自身で行うのが手間な場合はご相談ください。

法定相続情報証明書取得サービスのページ

法定相続情報証明書の取得に際して集める書類は?

法定相続情報証明書の取得のために次の様な書類を集めます。

  • 亡くなった人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本(改製原戸籍謄本、除籍謄本)
  • 亡くなった人の住民票除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 申出人(手続をする人)の住民票等

上記の他、法定相続情報証明書に各相続人の住所を記載したいときは、各相続人の住民票も取得します。

法定相続情報一覧図の作成

法定相続情報証明書の基になる法定相続情報一覧図という書類を自分で作成します。
(司法書士に依頼することもできます)

法定相続情報一覧図には、亡くなった人の氏名、生年月日、死亡日、最後の住所などを記載します(本籍を記載することもできます)。

また、相続人の氏名、生年月日、続柄を記載します(住所を記載することもできます)。

申出書の記入

法定相続情報証明書を作成してもらうために、申出書という書類を書きます。

申出書のひな型は法務局(登記所)でもらえると思いますので、ご自身で手続する場合は法務局に聞いてみてください。

申出書に記入して、戸籍謄本や法定相続情報一覧図などとともに法務局に提出します。

どこの法務局(登記所)に出せばよいかというと、次のいずれかを管轄する法務局です。

  • 亡くなった人の本籍地
  • 亡くなった人の最後の住所地
  • 申出人の住所地
  • 亡くなった人名義の不動産の所在地

法定相続情報証明書の交付

法定相続情報証明書

法務局に申出書を提出してから何日か経つと、法定相続情報証明書を交付してもらえます。

レターパックなどを申出の時に一緒に提出していれば、郵送で出来上がった法定相続情報証明書を送ってもらうこともできます。

相続税申告の添付書類に使うには

法定相続情報証明書を相続税の申告に使用する場合は、いくつか注意点があります。

まず、図形式で一覧図を作ることです。

この記事でサンプルとして挙げているのが図形式です。

図形式の他、列挙形式というのもありますが、これだと相続税申告には使えません。

また、子の続柄が、実子または養子のいずれであるか分かるように記載する必要があります。

子の続柄を、長男、長女、養子などのように記載してください。

まとめ

不動産の相続登記や預金の相続手続には、相続関係を証明する戸籍謄本一式が必要となります。

この戸籍謄本一式が1セットしかないと、金融機関や法務局の手続で使いまわしていくため、同時並行で手続を進められないという問題がありました。

そこで、法定相続情報証明制度がスタートし、法務局で法定相続情報証明書を交付してもらい、これを戸籍謄本一式の代わりに使うことができるようになったのです。

この制度には、金融機関などの相続手続を同時並行でできるというメリットがあります。

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詳しくは、法定相続情報証明書のページをご覧ください。

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