埼玉りそな銀行の預金の相続手続の流れ

埼玉りそな銀行の預金の相続手続の流れを書きたいと思います。

今回は、公正証書遺言に遺言執行者と指定されている場合の手続です。


相続手続の事前打診

まずは、手元に通帳があったら、そこに支店名が書いてあると思うので、その支店に電話します。

そして、「そちらに口座をお持ちの○○さんの相続の遺言執行者になりました。相続の手続にはどんな書類を用意すれば良いですか?」と聞きます。

埼玉りそな銀行の場合は、遺言書、戸籍謄本、通帳、そして遺言執行者の印鑑証明書を持って一度来てもらいたいとのことでした(詳細は、直接金融機関にご確認ください)。

埼玉りそな銀行に伺う際に、事前のアポイントが必要か尋ねたところ、アポイントはいらないとのことでした。


埼玉りそな銀行に出向く

アポイントはいらないとのことだったので、電話で言われた書類を持って、埼玉りそな銀行に行きます。

担当者名は電話で教えてもらってないので、番号札を取って、順番が来たら、窓口に書類一式を渡して、「相続手続に来た」と告げます。

窓口で「お待ちください」と言われたので、30分間ひたすら待ち続けました。


30分後、名前を呼ばれて、書類一式を返されました。

書類一式はコピーを埼玉りそな銀行の行員がとったようです。

コピーを本部に送り、チェックしてから連絡しますとのことでした。

どれぐらいかかるのか尋ねると、4~5日後ぐらいの日を言われました。

そして、次回、来るときに、実印と通帳を持ってきてほしいとのことです。


このように埼玉りそな銀行は相続の書類を一度、本部に回すようなので、二度手間ですが出直すしかありません。


数日後、埼玉りそな銀行から電話があり、本部でのチェックが終わったので手続できる旨を告げられました。

この時、担当者名を名乗ったので、銀行に行ったときにその人を直接呼んでもらいました。

担当者に指示されるまま、3枚ぐらいの書類に署名捺印しました。

書類を書いてから30分後ぐらい待ち、その後、手続が終わったと言われました。


面倒な預金の相続手続はお任せください

当事務所では、預貯金の相続手続サービスを受けたまわっております。

詳細は、こちらからをご覧ください。


銀行の相続手続 事例集

ご予約・お問い合わせ

司法書士柴崎事務所

埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
電話 0493-31-2010

主な業務
相続登記 預金相続 遺言書作成サポート 相続放棄

相続手続・家族信託の初回面談相談を無料で承っております。
ご相談予約はお電話かフォームよりお願いします。
(「無料でノウハウを教えて欲しい」というお電話には対応しておりません)

相続登記のご依頼はスマホ・パソコンを使ってオンライン(ビデオ通話)でご依頼いただけます。

無料相談受付中




主な業務対応地域
埼玉県、東松山市、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、富士見市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、狭山市、所沢市、飯能市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、熊谷市、深谷市、行田市、さいたま市、蕨市、比企郡、鳩山町、嵐山町、滑川町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、秩父市、東京都、板橋区、練馬区、豊島区、群馬県、栃木県など