質問
父親が認知症になりました。
施設に入所することになり費用に充てるために、父親の銀行口座を私が下ろしに行きました。
銀行で、定期を解約しようとすると銀行員に「認知症ではお父さんの預金を下ろせません。」と言われました。
父親の預金からお金をおろして、施設費に充てたいのですが、どうすれば良いでしょうか?
回答
銀行も預金を下ろす際の本人確認、意思確認をしっかりするようになってきました。
親御さんが認知症になって、お子さんが口座を解約しようとしても、口座の名義人ご本人ではない人が解約手続に来たことに銀行が気づいたらお金は下ろせないでしょう。
ご本人以外の人が来たのに解約してしまったら、銀行も後々、他の関係者から損害賠償請求を受けかねません。
認知症で判断能力がなくなってしまったら、成年後見人をつけて、親御さんの財産管理を成年後見人にやってもらうしかないでしょう。
成年後見人をつけるためには、家庭裁判所に申し立てをします。
ご親族を成年後見人の候補者にすることもできますが、最終的には個々の事情を見て家庭裁判所が誰を後見人にするのか決めます。
財産が多かったり、親族の間で対立があったり、複雑な事案であったりすると、家庭裁判所は親族ではなく司法書士や弁護士などの専門家を後見人にすることもあります。
また、ご親族が後見人になったとしたら、ご親族が親御さんの銀行預金の管理、施設との契約、施設費の支払などをしていくことになります。
一度、後見人になったら基本的には親御さんが亡くなるまで、ずっと後見人として親御さんの財産管理などをしていきます。
そして、概ね年に1回、家庭裁判所に財産目録や報告書を提出します。
成年後見人になると、結構、事務作業の手間がかかります。
成年後見の申立について詳しくは成年後見専用ページをご覧ください。
なお、家族信託という手続を親御さんが元気なうちに組んでおけば、成年後見制度を使わなくてもご家族が親御さんの預貯金を管理できます。
家族信託は財産を信頼できる家族に託す手続です。
現金をご家族に託しておいて、ご家族がこれを管理します。
託された現金を親御さんの生活費・施設費・入院費などの支払に使うように設計することにより、成年後見人をつけなくても済むかもしれません(預貯金の管理以外の理由で後見人をつけることになる可能性はあります)。
家族信託について詳しくは、家族信託専門サイトをご覧ください。
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