まとめ

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法定後見・任意後見・家族信託はどのように使い分けたらよいでしょうか?

まず、何の準備もせずに認知症等で判断能力が無くなった場合は、法定後見しか使えません。

ただ、法定後見では家庭裁判所の決めた後見人が生活や介護などを決めることになります。

生活や介護などに自分の意思を反映したい場合は、元気なうちに任意後見契約を結んでおきます。

なお、後見制度では資産活用や相続税対策に制約がありますから、これらを継続したい場合は、元気なうちに家族信託を組んでおくということになります。


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