相続人の調査
亡くなった人(被相続人)の法定相続人が誰であるか調べるにはどうしたら良いでしょうか?
また、不動産の名義変更登記や銀行の預貯金の相続手続をするのにも、亡くなった人(被相続人)の相続人が誰であるのか証明する書類が必要です。
これを証明する書類は戸籍謄本と言うことになります。
戸籍というのは、一つではなく、転籍したり、改正により戸籍の様式が変わると、新しい戸籍が作成されます。
新しい戸籍が作成されたら、元の戸籍は除籍、改正原戸籍などと呼ばれ、役所に保管されています。
亡くなった人(被相続人)の相続人を調べるには、まず、その人の配偶者や子どもが誰かを戸籍謄本を取得して調べますが、転籍したり、改正で戸籍の様式が変わると、元の戸籍に書いてあったことが、新しい戸籍には記載されないこともあります。
たとえば、亡くなった人(被相続人)に子どもがいて、坂戸に本籍があるときに子どもが結婚して親(亡くなった人)の戸籍から抜けたとします。
その後、亡くなった人(親)が東松山に本籍を移したら、東松山の戸籍謄本には子どもの記載がなく、坂戸にある除籍謄本を取らないと子どもの存在が分かりません。
つまり、亡くなった人(被相続人)の戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本は、出生から亡くなるまでのものが必要となります。
(ただし、相続登記手続においては、子どもが作れそうな年齢<12~13歳>ぐらいのときからの戸籍等があれば、手続が通ります)
戸籍謄本の収集は複雑な面もあります。
司法書士柴崎事務所では、戸籍謄本の収集代行も行っていますので、ご相談ください。
集める戸籍の範囲
配偶者と子が相続人のとき
亡くなった人(被相続人)の出生から亡くなるまでの戸籍等を取得します。
また、相続人全員の現在の戸籍謄本を取得します。
なお、亡くなった人(被相続人)より先に亡くなっている子がいる場合は、代襲相続が発生しますので、亡くなっている子の出生から亡くなるまでの戸籍等も集め、その子どもが誰であるのかを調べます。
配偶者と直系尊属が相続人のとき
亡くなった人(被相続人)の出生から亡くなるまでの戸籍等を取得します。
(出生から戸籍を取れば、親が誰であるか証明できます)
また、相続人全員の現在の戸籍謄本を取得します。
亡くなった人(被相続人)の子について代襲相続が発生している場合は、その子の出生から亡くなるまでの戸籍謄本を取得します。
(直系尊属が相続人になるということは、相続放棄を除けば、直系卑属は全員死亡しているということですので、直系卑属全員の出生から亡くなるまでの戸籍を取得します。)
亡くなった人(被相続人)の親が死亡している場合は、その親(被相続人の祖父母)が相続人となりますので、親と祖父母の関係を証明できる戸籍を取得します。
配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき
亡くなった人(被相続人)、その直系卑属(子、孫等)、その親の出生から亡くなるまでの戸籍を取ります。
(親の出生から亡くなるまでの戸籍を取ることで、被相続人の兄弟姉妹が誰であるか証明できます)
直系尊属が全員死亡していることが分かる戸籍が必要ですので、被相続人の父母が亡くなっている場合は、父母と祖父母の関係が分かる戸籍と、祖父母も亡くなっていることが分かる戸籍が必要となります。
直系尊属の死亡を何代前までさかのぼって調べれば良いかというと、常識的に生存していないであろうと思われる年齢までです。
被相続人の兄弟姉妹の中で既に亡くなっている人がいる場合は、その人の出生から亡くなるまでの戸籍も取得し、その人の子(被相続人の甥や姪)が誰であるのかを証明します。
また、相続人全員の現在の戸籍謄本を取得します。
戸籍謄本の取り方
戸籍謄本は、筆頭者(または戸主)と本籍地が分からないと取得できません。
(筆頭者が分からなくても、取りたい人の名前で出てくることもあります)
役場に行ったら、「相続に使いたいので、○○の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が全部欲しい」と言えば、役場の人が調べて、その役場にあるものは全て出してくれると思います。
ただ、転籍により他の市町村から移ってきた場合は、転籍前の戸籍は元の市町村役場でないと取れません。
元の市町村がどこであるのかは、転籍後の戸籍に、どこから転籍したのかが記載されていますので、それをたどって調べます。
なお、役場が遠方の場合は、郵送で戸籍を請求することもできます。
取りたい役場のホームページで申請書等をダウンロードし、添付する書類なども役場のホームページでご確認ください。
概ね戸籍の手数料を払うための、定額小為替(ゆうちょ銀行で買えます)や返信用封筒などを添えて郵送申請します。
登記で使った戸籍は返ってくる
当事務所では、お客様がご希望される場合は、当事務所で相続登記に必要な戸籍等を集めます。
相続登記に使用した戸籍等は、登記手続が終わったら、法務局から返ってきます。
銀行等の預貯金の相続手続に流用できますので、ご相談ください。
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