オーナー社長(株主)が認知症になったら会社経営がストップ!?
東松山市民文化センターにて無料の家族信託セミナー(事業承継編)を開催します。
- セミナーの内容
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講師:司法書士柴崎智哉
(一社)家族信託普及協会 家族信託専門士テーマ:家族信託でオーナー社長(株主)の認知症対策
中小企業のオーナー社長(株主)が認知症になったらどうなるでしょうか?
株主総会の決議ができずに、役員の変更さえできなくなります。
本店移転、目的の変更、会社名の変更、増資などもできません。
株主が認知症になると会社経営に大きな支障がでて、家族や従業員が困ってしまうのです。
家族信託ならオーナー社長(株主)の株式を後継者に託すことにより、社長が認知症になっても後継者が株式の議決権を行使できます。
つまり、会社経営に支障をきたしません!
しかも、株式を贈与するのと違って、オーナー社長(株主)が元気なうちは自分で議決権を行使することも可能です!
また、相続による議決権の分散化を防いだり、後継者の地位を安定させたりする活用方法もあります。
中小企業庁も事業承継に信託を活用することの研究をしています。
- 日時
- 2016年5月28日(土) 14:00~15:30
- 会場
- 東松山市民文化センター 第3会議室(1階)
- 参加費
- 無料
- 定員
- 15名(先着順・要予約)
- 申込方法
- 下記のフォームまたは申込書をダウンロードしてお申込みください。
申込みフォーム
本セミナーは終了しました。
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