認知症になると預金が凍結
親御さんが認知症になると親御さんの預金が凍結されて、医療や介護に必要な費用の支払に困る可能性があります。
例えば、定期預金ですと、基本的に本人が金融機関に行って解約するケースが多いかと思いますが、認知症で判断能力がなくなると払戻ができないかもしれません。
普通預金でキャッシュカードをご家族が持っていて暗証番号を知っていれば事実上、キャッシュカードで下せるかもしれません。
しかし、キャッシュカードを紛失してしまったり、キャッシュカードが磁気不良等で使えなくなったりすると、預金を下ろせなくなる可能性があります。
お金をお子さんに信託しておく

認知症による預金口座の凍結対策として、親御さんの判断能力がしっかりしているうちに、お金をお子さんに信託しておくということが考えられます。
親御さんとお子さんで信託契約をして、お子さんが信託用の口座(信託口口座)を開設し、そこに親御さんが信託するお金を入金します。
信託用の口座(信託口口座)に入ったお金は、お子さんが出し入れできるので、お子さんが管理して親御さんに生活費として渡したり、親御さんの医療費・施設費などの支払に充てたりして使います。
親御さんが信託した後に認知症になっても、信託したお金はお子さんが出し入れでき、凍結されません。
初めに信託契約をする際に、親御さんは全財産を信託する必要はありません。
例えば、2000万円のうちの500万円だけをお子さんに信託するということもできます。
そして、親御さんの判断能力があるうちなら、後から追加でお金を信託することもできます。
信託契約書を作り直すことなく、信託用の口座(信託口口座)に追加で振り込むことによって追加信託できる設定にしておけます。
注意事項としては、親御さんの年金は親御さん自身の預金口座に入金され続けます。
年金は本人名義の口座にしか入金されないからです。
親御さんの判断能力があるうちなら、親御さんが年金で貯まったお金を追加信託することが可能です。
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認知症になると預金が下ろせなくなるかもしれません。
親御さんの預金で親御さんの介護費用を払おうと思っても、預金が下ろせなければ払えません。
あらかじめお子さんにお金を信託しておくことによって、お子さんが親御さんのためにお金の管理ができる方法を約8分で解説します。
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