相続手続用の戸籍謄本の集め方を解説
不動産や預貯金の相続手続をするのに戸籍謄本が必要ですが、どの範囲の戸籍謄本が必要なのか、どこで取れば良いのか、初めてのことで良く分からないという方も多いかと思います。
相続手続には、相続関係を証明するための戸籍謄本を不足なく集める必要があります。せっかく役所に行って取得しても、不足があれば二度手間、三度手間になってしまうかもしれません。
この記事では、20年以上の司法書士としての経験をもとに、相続手続に必要な戸籍謄本の集め方を解説します。お読みいただくと、集めるべき戸籍謄本の範囲と、取得場所が分かります。
基本的に相続手続では、亡くなった人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本と、相続人全員の現在の戸籍謄本を取得します。以前は本籍地の役場でないと取れませんでしたが、法律改正により、現在では大部分の戸籍謄本をどこの役場でも取れるようになりました。この制度を利用して、少ない労力で戸籍謄本を集める方法についても解説します。
目次
相続手続に必要な戸籍謄本の範囲
遺言書がない場合の相続手続の流れ
ある人が亡くなって不動産や預貯金の相続手続をする場合、遺言書がないなら概ね次のような手続をします。
まず、亡くなった人(以下、「被相続人」といいます)の相続人が誰かということを証明するための戸籍謄本を集めます。
次に、遺産をどう分けるかについて相続人全員で話し合ってください。話し合いの結果を遺産分割協議書にして、相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付します。
集めた戸籍謄本や遺産分割協議書を使って、不動産の相続登記をしたり、預貯金の相続手続をしたりします。
基本的に必要となるもの
相続手続に必要となる戸籍謄本は、基本的には、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本と、相続人全員の現在の戸籍謄本です。
戸籍というものは一人の人でも、婚姻、転籍、戸籍の改製により次々と新しい戸籍が作成されていきます。新しい戸籍には、前の戸籍の内容が載らないことがあります。
そのため、被相続人の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本(昔の戸籍は、除籍謄本とか改製原戸籍謄本などといいます)を取らないと、相続人が誰か分からないのです。全ての戸籍謄本を取らないと、被相続人に子が何人いるのか分からないからです。
なお、不動産の相続登記の場合、戸籍謄本の他に、ケースによっては被相続人の住民票除票(本籍記載のもの)または戸籍の附票(本籍記載のもの)が必要となります。不動産を相続する相続人については住民票が必要です。
また、不動産の相続登記に遺産分割協議書を添付する場合や、預貯金の相続手続をする場合には、相続人全員の印鑑証明書が必要となります。相続登記の遺産分割協議書につける印鑑証明書に有効期限はありません。しかし、預貯金の相続手続のために金融機関に提出する印鑑証明書の場合、3ヵ月以内、6ヵ月以内などと金融機関ごとに独自ルールで有効期限が設定されています。
対象 | 書類 | 備考 |
---|---|---|
被相続人(亡くなった人)の書類 | 出生から死亡までの一連の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本) | |
住民票または戸籍の附票(本籍の記載あり) | 不動産の相続登記で必要になるケースがある | |
相続人の書類 | 戸籍謄本(抄本でも可) | 被相続人が亡くなった後に取得したもの |
住民票 | 不動産を相続する相続人のもの | |
印鑑証明書 | 金融機関に提出する場合は、金融機関ごとに独自の有効期限のルールがある |
被相続人の子が死亡しているケースの戸籍謄本
基本的に必要となる戸籍謄本に加えて、さらに多くの戸籍謄本を集めなくてはならないケースがあります。
まず、被相続人の子が死亡しているケースです。
被相続人の死亡以前に子が死亡している場合、その死亡した子の子(被相続人からすると孫)が相続人となります。これを代襲相続と言い、死亡した子の子を代襲相続人と言います。
この場合、死亡している子の子が誰であるかを証明するために、死亡した子の出生から死亡までの一連の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)を取得してください。
被相続人の死亡以前に孫も死亡していた場合は、その死亡した孫の子が代襲相続人となります。死亡した孫の子が誰であるかと証明するために、死亡した孫の出生から死亡までの一連の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)を取得します。
直系卑属の場合は何代も再代襲しますので、以降、代襲相続人になる予定だった人が死亡している場合は、その人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本が必要となります。
親などの直系尊属が相続人となるケースの戸籍謄本
親などの直系尊属が相続人となるケースでは、上記の被相続人の子が死亡しているケースで集める戸籍謄本に加えて、死亡している直系尊属がいる場合は、その直系尊属が死亡していることが分かる戸籍謄本を取得します。
この死亡している直系尊属とは、相続人となる直系尊属と同じ代と下の代に限ります。例えば、被相続人の父親が相続人に入ってきていて、被相続人の母親が死亡している場合、母親は父親と同じ代ですので、母親が死亡していることが分かる戸籍謄本が必要です。
兄弟姉妹が相続人となるケース・配偶者のみが相続人となるケースの戸籍謄本
兄弟姉妹が相続人となるケースまたは配偶者のみが相続人となるケースにおいては、被相続人の子が死亡しているケースで集める戸籍謄本に加えて次の戸籍謄本が必要となります。
まず、兄弟姉妹まで相続人が回ってくるということは、被相続人の死亡以前に被相続人の直系尊属が全員死亡していたということです。それを証明するために、被相続人の直系尊属全員について、死亡したことが分かる戸籍謄本を取得してください。
被相続人の親が死亡していれば、被相続人の祖父母が相続人となるように、直系尊属の場合はどんどん上の代に移っていきますが、生年月日から120歳を超えているのであれば、その直系尊属については死亡した旨の戸籍謄本は要求されないことが多いでしょう。
次に、被相続人の死亡以前に死亡している兄弟姉妹がいる場合、その死亡した兄弟姉妹の子(被相続人からすると甥姪)が相続人に入ってきます。死亡した兄弟姉妹の子が誰であるかを証明するために、死亡した兄弟姉妹の出生から死亡までの一連の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)を取得してください。
代襲相続人になるはずだった甥姪も死亡しているときは、死亡していることが分かる戸籍謄本を取得します。兄弟姉妹の場合、代襲するのは一代のみなので、甥姪の子を調べる必要はありません。
二次相続が発生しているケースの戸籍謄本
被相続人の相続人がさらに死亡した場合、その相続人の相続人が誰であるかを証明する必要があります。死亡した相続人について、上記で説明した戸籍謄本を全て取得していくことになります。
被相続人の子や兄弟姉妹が被相続人の死亡以前に死亡していれば代襲相続の話になりますが、被相続人が死亡した後に死亡していれば二次相続が発生していることになり、本項での説明に該当します。
戸籍謄本の取り方
戸籍謄本の取得方法4パターン
戸籍謄本の取り方には次の4パターンがあります。
- 本籍地の役場で取る方法
- 本籍地以外の役場で取る方法
- 本籍地の役場に郵送請求して取り寄せる方法
- コンビニで取る方法
それぞれの方法で、取得できる戸籍謄本の範囲に違いがありますので、ご自身のケースに適した方法を選択してください。
戸籍謄本と戸籍抄本の違い
戸籍謄本と戸籍抄本の違いについて解説します。
戸籍謄本は、戸籍に記載されている全員分の証明をするものです。これに対して、戸籍抄本は、戸籍に記載されている一人の人のみの証明となります。
被相続人の出生から死亡までの戸籍については、相続人が誰かということを証明しなければならないので、戸籍謄本を取得してください。
(存命中の)相続人については戸籍抄本でも構いません。ただし、戸籍謄本に複数人の相続人が載っているのであれば、戸籍謄本を取得することにより、個別に戸籍抄本を取る必要がなくなります。
戸籍については謄本でも抄本でも役場の手数料は1通450円です(原戸籍や除籍については1通750円)。役場の手数料が変わらないので、相続人についても謄本を取っておくということが考えられます。
本籍地の役場で戸籍謄本を取る方法
戸籍謄本は基本的には本籍地の市区町村役場で取得します。被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を取る場合、本籍地の役場で「相続に使うから亡くなった人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本が欲しい」と言うと、その役場にある戸籍謄本(除籍謄本、原戸籍謄本)を交付してもらえます。
ただ、他の市区町村から本籍が移ってきた場合、原則としては、移転前の戸籍については従前の役場でないと取得できません(令和6年3月1日から戸籍の広域交付制度が始まり、一定の人はどこの役場でも戸籍証明書を取れるようになりました)。
直近の役場で取得した戸籍謄本のうち一番古いものを見れば、移転前の本籍と筆頭者(または戸主)が載っていますので、その情報をもとに従前の戸籍謄本を追っていきます。
ところで、被相続人の亡くなった時点の本籍が分からない場合はどうすれば良いでしょうか?
その場合、住所が分かるのであれば、被相続人の住民票除票を本籍入りで取得しましょう。すると、住民票除票に筆頭者と本籍が記載されますので、この情報をもとに被相続人の戸籍謄本を請求してください。
本籍地以外の役場で戸籍謄本を取る方法(広域交付制度)
戸籍の広域交付制度とは
戸籍の広域交付制度とは、本籍地以外の市区町村役場の戸籍窓口で、戸籍証明書や除籍証明書を請求できる制度です。なお、コンピュータ化された戸籍謄本を戸籍証明書、除籍謄本を除籍証明書と言います。
戸籍の広域交付制度は令和6年3月1日にスタートし、本籍地が遠方であっても、近くの市区町村役場で戸籍証明書等を取得することが可能となりました。
例えば、被相続人の本籍が転籍等により、A市、B市、C市と転々としていても、近くの市区町村役場の戸籍窓口で戸籍証明書等を請求できます。請求すると、法務省の戸籍情報連携システムを経由して、A市、B市、C市における戸籍の情報を取得し、近くの市区町村役場で戸籍証明書等を交付してもらえます。
広域交付で請求できる人
広域交付制度で戸籍証明書等を請求できる人は、本人、配偶者、直系尊属、直系卑属となります。兄弟姉妹の戸籍については広域交付制度では取得できません。
被相続人が親である場合、子からすれば親は直系尊属ですから、広域交付制度を使ってどこの役場でも親の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を請求できます。
被相続人が配偶者である場合も、配偶者の戸籍は広域交付制度で取れますから、出生から死亡までの一連の戸籍謄本を一箇所の役場で取ることができます。
なお、兄弟姉妹の戸籍については広域交付制度では取れません。例えば、相続人に自分の兄弟姉妹がいて、兄弟姉妹の戸籍謄本を取得したい場合、兄弟姉妹自身に戸籍謄本を取得してもらうか、兄弟姉妹の本籍地の役場で取得することになります。ちなみに、本籍地の役場で請求したにもかかわらず、「兄弟姉妹の戸籍謄本は取ることができない」と言い出す役場の職員がたまにいますが、相続手続に使うという理由があれば取得できます。
広域交付で取得できないもの
広域交付制度では、コンピュータ化(電子データ化、画像データ化)されていない一部の戸籍や除籍については取得することができません。
ただし、紙の除籍謄本や改製原戸籍謄本でもほとんどの場合、画像データ化されており、広域交付制度で取得できます。
なお、広域交付制度では、一部事項証明書や個人事項証明書など戸籍の一部についての証明書は請求できません。
また、戸籍の附票という、その戸籍が作成された以降の住所の移り変わりが記載された書類についても、広域交付制度の対象外です。戸籍の附票は住所を証明することができるので住民票除票の代わりに取得することがありますが、本籍地の役場で取得することになります。
広域交付制度の注意点
戸籍の広域交付制度の注意点としては、請求者が市区町村役場の戸籍窓口に行って請求する必要があるということです。郵送や代理人による請求は広域交付制度ではできません。
また、広域交付制度による請求の際は、運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を、広域交付制度を使って請求する場合、非常に時間がかかる可能性があります。90分から120分かかるとホームページに記載してある役場もあります。役場によっては、一度帰って、時間になったら取りに来るという形でも良い所もありますが、具体的な運用は窓口となった役場にご確認ください。
戸籍謄本を郵送請求して取り寄せる方法
郵送請求の流れ
広域交付制度で取得できない戸籍謄本が遠方の本籍地だった場合、郵送で戸籍謄本を請求するという方法も考えられます。郵送請求をする場合は次の書類を本籍地の役場に送付してください。
- 戸籍の請求書
- 手数料(ゆうちょ銀行の定額小為替)
- 返信用封筒(切手を貼る)
- 本人確認用の書類(運転免許証、マイナンバーカードなどのコピー)
- ケースによっては既に取得した戸籍謄本のコピー
以下で各書類について詳しく解説します。
戸籍の交付請求書
まずは、戸籍の請求書を入手しましょう。
「市町村名 戸籍 郵送」でインターネット検索をすると、戸籍謄本の取り方が掲載されている市区町村役場のサイトが見つかると思います。戸籍謄本の請求書のひな形があったらダウンロードして印刷してください。
請求書の記載事項としては、「本籍、筆頭者」を記入し、「謄本」を選択しましょう。
被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を取る場合、「戸籍、原戸籍、除籍」の全てにチェックをして、「相続に使うから○○に関する戸籍全て」、「○○の出生から死亡まで全て」などとメモ書きしておきましょう。
使用目的は、「相続登記」、「預金相続手続」などと記載します。
手数料は定額小為替で払う
戸籍謄本を郵送請求する場合、役場の手数料は定額小為替というもので払います。ゆうちょ銀行(郵便局)で定額小為替を買って同封してください。
役場の手数料は、戸籍謄本は450円、改製原戸籍謄本と除籍謄本は750円です。出生から死亡までの一連の戸籍謄本を取る関係上、戸籍の数が何通になるか分からないときは、多めに定額小為替を入れておけば定額小為替または切手でお釣りを返してくれる役場が多いです。
なお、役場によってはキャッシュレス決済を導入している所もありますので、定額小為替を買う前に、役場のサイトで確認しましょう。
定額小為替は郵便局の貯金窓口で購入できます。貯金窓口で定額小為替振出請求書に必要事項を記入してください。
定額小為替は1000円、750円、450円などといくつか種類があり、1000円が最高額となります。ゆうちょ銀行の手数料はどの金額でも1枚200円です。
したがって、戸籍謄本の通数が不明の場合は多めに定額小為替を入れておいた方がいいので、1000円の定額小為替を何枚か買うようにしましょう。
上記は、定額小為替のサンプルです。
名前やハンコを押す欄がありますが、自分で名前を書いたり、ハンコを押したりしてはいけません。空欄のままにしておきましょう。
返信用封筒
郵送で戸籍謄本を請求する場合、返信用の封筒も入れておく必要があります。自分の住所氏名を記載した封筒を用意して切手を貼っておきましょう。
返送される際に、戸籍謄本の重さによって、切手の金額が変わる可能性があります。あらかじめ返信用封筒に「不足金受取人払い」と記載しておけば、切手が足りなくても配達する取り扱いをしてくれることが多いです。
その場合、配達員に不足金額を支払うか、足りない分を貼るハガキがついてきますので不足分の切手を貼ってハガキを投函しましょう。
なお、最近は普通郵便だと配達が遅いので、レターパックを使った方が良いかもしれません。レターパックなら重さにかかわらず一律料金です(4kg以内)。
その他に同封するもの
その他に同封するものとしては、本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)のコピーです。
また、既に取得した他の市区町村の戸籍謄本のコピー(市区町村によっては原本)を要求されるケースもあります。戸籍の請求書を送ってから不備があれば、役場から電話がかかってきますので、話を聞いて対応すれば良いでしょう。
請求書の送付先
以上のような必要な書類等を用意できたら、役場に郵送しましょう。
「市町村名 戸籍 郵送」でインターネット検索をすれば、市区町村役場のサイトから戸籍の請求書の郵送先を調べることができると思います。
担当の部署が分からないときは「○○市役所 戸籍係 御中」と記載しておけば、戸籍の担当部署に届くでしょう。
戸籍のコンビニ交付
自分の載っている現在の戸籍を取りたい場合、本籍地の自治体が対応していればマイナンバーカードを使って、コンビニで戸籍証明書を取ることができます。
市区町村によってコンビニ交付に対応しているか異なりますので、コンビニ交付に関する地方公共団体情報システム機構のサイトでご確認ください。
コンビニ交付に対応していても、お住まいと本籍地の市区町村が異なる場合は、本籍地の市区町村へ戸籍証明書のコンビニ交付利用登録申請が必要となります。具体的な手続方法は、地方公共団体情報システム機構のサイトをご参照ください。
コンビニ交付で取れるものは、自分の載っている現在戸籍の証明書です。除籍謄本や改製原戸籍謄本は取れないので、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を取得することはできません。
コンビニ交付では住民票や印鑑証明書も取得できるので、それらの書類とともに、相続人が自分の現在戸籍を取得するのに利用するケースがあります。役場まで行く必要がないので、その点は便利です。
戸籍謄本は何セット必要か?
戸籍謄本を使い回す
不動産の相続登記と預貯金の相続手続に使う戸籍謄本一式は、1セットを使い回すこともできます。
相続登記では原本還付という手続をしておけば、登記完了後、法務局に提出した戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑証明書は戻ってきます。
預貯金の相続手続のために金融機関に提出する戸籍謄本一式も、原本を提出すると金融機関でコピーを取って返してくれるのが一般的です。
そのため戸籍謄本一式は1セット取っておけば、相続登記と預貯金の相続手続で使い回しできますが、各手続が終わらないと戻ってこないケースがあるので、その分時間がかかります。法務局で相続登記が完了するのは、法務局によって異なりますが概ね1~2週間です。場合によってはもっとかかることもあります。
預貯金の相続手続は、金融機関の店舗に行った場合は、その場でコピーを取って原本を返してくれることが多いです。ただし、郵送で預貯金の相続手続をする金融機関もあります。この場合、原本が戻ってくるまでに数週間かかることもあります。
法定相続情報証明制度
法務局で法定相続情報一覧図の写し(以下、「一覧図の写し」という)を取れば、一覧図の写しを戸籍謄本一式の代わりとして使えます。
一覧図の写しを取るには、まず、法務局に相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)などとともに戸籍謄本一式を提出してください。その法定相続情報一覧図が民法に定められた相続人と合致していることを登記官が確認したうえで、一覧図の写しが交付されます。
一覧図の写しは必要な数分を交付してくれるので、相続登記の管轄法務局と、預貯金のある金融機関の数分を取っておけば、これらの相続手続を同時並行で進められます。ただし、一覧図の写しは戸籍謄本一式の代わりなので、遺産分割協議書や印鑑証明書を複数セット用意しておかないと同時並行で手続ができません。
一覧図の写しの交付手続については、これに必要となる戸籍謄本の収集も含めて、司法書士に依頼することもできます。必要に応じて、ご相談ください。
相続手続で必要となる戸籍とその取り方のまとめ
この記事は、不動産や預貯金の相続手続に必要となる戸籍謄本の範囲やその取得方法を解説してきました。
取得方法には、①本籍地の役場で取得する方法、②近くの役場で取得する方法、③郵送で請求する方法、④コンビニで取得する方法がありました。
令和6年3月1日から、自分、配偶者、直系尊属、直系卑属の戸籍については、②の方法で、どこの役場でも取れるようになったので、便利になりました。
ただし、相続手続に必要となる戸籍謄本の収集は複雑となる場合もありますので、手間なときは司法書士にご依頼いただければと思います。
司法書士柴崎事務所では、不動産の相続登記、法定相続情報一覧図の写しの取得、預貯金の相続手続などのご依頼を承っております。
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