預金・貯金の相続 埼玉りそな銀行 相続人の代理人のとき

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埼玉りそな銀行の預金の相続手続の流れ(遺産分割協議書のとき)

埼玉りそな銀行の預金の相続手続の流れを書きたいと思います。

今回は、遺産分割協議書で埼玉りそな銀行の預金を相続した相続人の代理人として手続をした場合です。

相続手続の事前打診

亡くなった人(被相続人)の持っていた埼玉りそな銀行の通帳に支店の電話番号が書いてあるので、そこに電話します。

そして、「預金の相続手続に行きたい」旨を告げます。

書類は、被相続人の一連の戸籍謄本類、相続人の戸籍謄本、印鑑証明書、住民票、遺産分割協議書、相続人からの委任状などを既に集めてました。

「私(代理人)の印鑑証明書も必要ですか?」と聞いたところ、相続人が手続に来ない場合は、代理人の印鑑証明書も必要と言われました。

埼玉りそな銀行の場合は、事前にアポを取った方が良いみたいなので、その電話で伺う日時を決めました。

<2016.4.28追記>

埼玉りそな銀行の相続手続は、支店が違ってもできるとのことです。

最寄の支店で手続すれば良いでしょう。

なお、相続手続ではなく、成年後見人の登録の場合は取扱い支店でないと手続できないようです。

<2020.8.19追記>
埼玉りそな銀行の相続手続は郵送のやり取りでもできます。

預金口座をお持ちの方が亡くなったら、通帳の記載を見て支店に電話します。

「そちらの支店に口座を持っている〇〇が亡くなったので相続手続をしたい」と告げます。

相続手続を郵送でやり取りしたい旨を告げると、相続の案内書類を郵送で送ってもらえます。

埼玉りそな銀行に出向く

埼玉りそな銀行に行き、受付で担当者の名前を告げて、案内してもらいました。

持って行った戸籍や遺産分割協議書など書類一式を担当者に渡しました。

(なお、埼玉りそな銀行の場合は、遺産分割協議書で同行の預金を一人の相続人が相続していれば、その相続人からの委任状のみで司法書士が代理人として手続できる取扱いのようです。)

書類一式はコピーを埼玉りそな銀行の行員がとりました。

コピーを本部に送り、チェックしてから連絡しますとのことでした。

チェックには、4~5日後ぐらいかかるようです。

通帳は次回来るときに持ってきてくださいと言われ、返されました。

今回の手続は20分ぐらいで終わりました(戸籍などの書類を全部そろえて行ったので短かったですが、書類がそろってなければ、その説明等もあるからもっと時間がかかると思います)。

前回、アポを取らずに来たときはかなり時間がかかったので、アポを取った方が良いかもしれません。

このように埼玉りそな銀行は相続の書類を一度、本部に回すようなので、二度手間ですが出直すしかありません。

後日、再度、埼玉りそな銀行に行く

前回手続をした6日後に埼玉りそな銀行の担当者から「相続書類のチェックが済んだから預金の振込手続ができる」と電話がありました。

アポを取って、銀行に手続に行きました。

持参した書類は、通帳、実印です。

担当者の指示に従って、何枚かの用紙を記入して、解約した預金の振込先口座などを指定しました。

用紙の記入等にかかった時間は20分でした。

預金は解約して他の口座に振り込みもできるし、被相続人名義の預金をそのまま名義変更もできるようです。

用紙を記入してから数十分待っていると、担当者から「手続が終わりました」との声がかかりました。

「今日中に振込先の口座に入金される」とのことでした。

この様に、銀行の相続手続は待っている時間が非常に長いです。

今回は、1時間10分かかりました。

埼玉りそな 預金相続手続の解説動画

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