生命保険金は遺産分割の対象となるか?

亡くなった方(被相続人)が生前に契約していた生命保険について、共同相続人の一人を生命保険金の受取人と指定した場合、相続手続はどうなるでしょうか?

この場合、生命保険金請求権は、保険金受取人の固有の権利ですので、遺産分割の対象とはなりません。


相続分算定にあたり、生命保険金を特別受益として持ち戻す必要があるか?

共同相続人の中に、被相続人から生前に贈与を受けたり、遺贈を受けたりした人がいる場合、相続の際に、この人が他の相続人と同じ相続分を受けるとすれば不公平になります。

そこで、民法は、共同相続人間の公平を図ることを目的に、特別受益分(贈与や遺贈分)を相続財産に持ち戻して(加算して)、相続分を算定することにしています。


それでは、共同相続人の一人が生命保険金の受取人と指定されていた場合、生命保険金を特別受益として相続財産に持ち戻す必要があるでしょうか?

これは、最高裁第二小法廷平成16年10月29日決定にて最高裁の判断がなされています。

まず、原則として死亡保険金は特別受益となりません。

ただし、例外として、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が到底是認することができないほど著しい場合は特別受益に準じて持ち戻しの対象となります。

その不公平の判断基準として、上記最高裁決定では、「保険金の額、保険金の額の遺産の総額に対する比率、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等」を考慮するとしています。

なお、上記最高裁決定では、保険金の額は遺産総額の10%未満であり、特別受益とはならないと判断されました。


遺留分の算定にあたり生命保険金を加えるか?

遺留分の算定にあたって生命保険金を財産に加えるかですが、相続分算定のときと同じ考え方をします。

つまり、原則として特別受益ではないから遺留分算定の基礎とはしません。

ただし、不公平が到底是認することができないほど著しい場合は特別受益に準じて持ち戻しの対象となります。


遺産総額に対して、生命保険金の割合が高い場合などは、遺留分を算定する上で生命保険金の額を持ち戻すという判断がなされる可能性が高いと思われます。


最高裁第二小法廷平成16年10月29日決定

養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産に当たらないと解するのが相当である。

もっとも、上記死亡保険金請求権のための費用である保険料は、被相続人が生前保険者に支払ったものであり、保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどにかんがみると、保険金受取人であり相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。

上記特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。