銀行口座の凍結
銀行口座をお持ちだった人が亡くなると、銀行はその預金口座を凍結してお金をおろせないようにします。
相続人などからの連絡によって銀行が口座名義人が亡くなったことを知るとこの様な手続をします。
相続人などが銀行に連絡しなければ、基本的には銀行は口座名義人が亡くなったことを把握してませんから、キャッシュカードなどを使えば事実上お金はおろせてしまいます。
しかし、後々、トラブルになってはいけませんから、口座名義人が亡くなったら、銀行に知らせて、正式な相続手続をとることをお勧めします。
残高証明書の取得
残高証明書は必ずしも取らなければならない訳ではありませんが、遺産分割協議をする前提として預金の残高を調べたいときなどに取ります。
金融機関によって必要書類は違うかもしれないので、詳細はそれぞれの金融機関でご確認頂きたいのですが、概ね次のような書類を要求されます。
- 口座名義人が亡くなったことが分かる戸籍謄本
- 口座名義人の相続人であることが分かる戸籍謄本など
- 請求者の実印と印鑑証明書
残高証明書は口座名義人が亡くなった時点のものを取り、死亡時の相続財産額を確認します。
しかし、亡くなった後に何かの支払・引き落としなどで残高に変更があるかもしれないので、通帳を記帳したり、明細書を発行してもらったり、現時点での残高証明書も追加で取得するなど、現時点の残高も調べるようにしておいた方が良いかもしれません。
死亡時のみの額だと、遺産分割協議をして銀行の預金を相続したは良いけど、死亡後に引き落とされてお金があって、相続の取り分が少なくなってしまったというようなことになりかねません。
銀行預金の相続手続
遺言書がないとき
遺言書がないときは、相続人間で話し合いをして、相続財産をどのように分けるか決めます。
決めた内容を遺産分割協議書に書いて、相続人全員の署名捺印(実印)をして、銀行預金の相続手続をすることになります。
この様なケースでは次の様な書類が要求されます(詳細は各金融機関にご確認ください)。
- 亡くなった人の生まれたときから亡くなるまでの一連の戸籍謄本(改正原戸籍、除籍など)
<兄弟姉妹が相続人の場合は、両親の出生から死亡時までの一連の戸籍謄本等も要求されます> - 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書(金融機関により独自の有効期限を設けていることが多いです)
- 実印
- 口座名義人の通帳やキャッシュカードがあれば持参する
そして、金融機関によっては、独自の用紙に相続人全員の署名捺印(実印)を要求するところもあります。
また、金融機関での相続手続は時間がかかることが多く、少しでも時間を短くするために、事前に電話を入れてから金融機関に行った方が良いかと思います。
なお、戸籍謄本を集めたり、金融機関で相続手続をするのは非常に手間がかかります。
当事務所では、預金相続代行サービスを行っておりますので、お困りの場合はご相談ください。
遺言書がある場合
遺言書があるケースでは、概ね次のような書類が要求されます(詳しくは各金融機関にお問い合わせください)。
- 遺言書(公正証書遺言以外の場合は検認を受けたことが分かる書類も)
- 口座名義人が亡くなったことが確認できる戸籍謄本
- 受遺者や遺言執行者の実印と印鑑証明書(金融機関独自の有効期限を定めている場合が多いです)
- 口座名義人の通帳やキャッシュカードがあれば持参する
銀行での相続手続をスムーズに進めるための事前対策
上記で記載したとおり、遺言書がない場合は、戸籍謄本をたくさん集めたり、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要となります。
そして、相続人間で遺産の分け方について話し合いがつき、遺産分割協議書を作成しなければなりません。
話し合いがつかないと、銀行は預金の引き出しに応じないことが多いでしょう(少額であったり、裁判手続をするなどの例外はあります)。
スムーズに銀行預金の相続手続をするには、生前に公正証書遺言を作っておくと良いでしょう。
公正証書遺言の作成サポートや遺言執行者への就任も当事務所はうけたまわっておりますので、お気軽にご相談ください。