手軽に書ける遺言書 自筆証書遺言

遺言書には自分で書くことのできる自筆証書遺言という方式があります。

公証役場を使わなくても、自分で作れるのでお手軽ではありますが、ルールを守らずに書いてしまうと無効な遺言となってしまいます。

もし、ご自身で遺言書を作成するのであれば、十分に注意して作成する必要があります。


遺言書の書き方

法律にはこう書いてある

自筆証書遺言については、民法の第968条に書き方が定められています。
 

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

この方式を守らないと無効な遺言書になってしまうんですね。

それでは、詳しく見て行きましょう。


全部を自分で書くこと

自筆証書遺言の場合は、全文を遺言者が自分で書かなければいけません。

ワープロや代筆ではダメだということですね。

日付や氏名も含めて全てをご自身で書く必要があります。

これは、自分で書くことにより、筆跡で、確かにご本人の作った遺言だと分かるようにするためです。

筆記用具について制限はありませんが、鉛筆だと改ざんされる可能性もあるので、ボールペンや万年筆など消せないものを使うようにしましょう。


日付を書くこと

自筆証書遺言には、遺言をした日の日付を書きます。

複数の遺言書があった場合に、作成された前後を分かるようにするためです。

日付は、「平成○○年○○月○○日」というように明確に書くようにすべきです。

年と月だけ書いてあって日がかかれてなかったり、「平成27年3月吉日」のように日にちが特定できない場合は無効となります。

そして、日付も自分で書かなければなりません。

日付のスタンプなどでは無効となってしまいます。


署名と押印があること

遺言者が氏名を署名して、押印します。

署名は、本名でなくても、通称などでも本人であることが特定できれば有効です。

しかし、混乱をさけるためにも、戸籍の通りの氏名を書いておく方がよろしいかと思います。


押印は、実印でなくても、認印(朱肉を使うもの)や拇印でも有効です。

しかし、証拠能力が高いので、実印を使うのがベストでしょう。


署名をしても、押印を忘れてしまうと、無効な遺言書になってしまいます。

必ず押印をするようにしましょう。


訂正の方法

民法の第968条2項に自筆証書遺言の訂正方法が定められております。

自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

まずは、訂正や削除する部分は、二重線で消して、そこに押印します。

文字を加える場合も、加えた所に押印します。

そして、欄外や遺言書の末尾に、「○行目2字削除した」「○行目2字加入した」「○行目『○○』を『△△』に訂正した」などと記載し、署名します。

署名が求められているところが一般的な文書の訂正方法とは異なりますので、注意が必要です。

訂正方法を間違うと、訂正の効力が生じないので、なるべくなら全部書き直した方が良いかもしれません。


遺言書が2枚以上になる場合は契印をすべき

遺言書が2枚以上になる場合は、偽造や変造を防ぐために、ページとページの継ぎ目に契印を押しておきましょう。


夫婦でも同一の証書で遺言は作れない

1枚の紙に夫婦で遺言を書く方が見受けられますが、民法で禁止されています。

民法975条

遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。

遺言書は1人ずつ、別々に作りましょう。


 

遺言書の保管方法

法律で定められている訳ではありませんが、遺言書を書いたら変造されないように封筒に入れて封印をしておきましょう。

封筒には「遺言書」などと記載して、遺言書が入っていることが分かるようにしておきます。

遺言書は信頼のおける人に預けておいたり、亡くなった後に相続人の目に触れそうな場所に保管しておきましょう。


遺言書ひな形 サンプル

自筆証書遺言のサンプル(PDFファイル)

遺言書

遺言者坂戸太郎は、次のとおり、遺言をする。

1. 妻坂戸花子に次の不動産を相続させる。

所  在  東松山市○町○丁目
地  番  ○番○
地  目  宅  地
地  積  ○○・○○㎡

所  在  東松山市○町○丁目 ○番地○
家屋番号  ○番○
種  類  居  宅
構  造  木造スレート葺2階建
床 面 積   1階 ○○・○○㎡
      2階 ○○・○○㎡


2. 長男坂戸一郎に次の預貯金を相続させる。

○○銀行 東松山支店 普通預金 口座番号1234567

○○銀行 東松山支店 定期預金 口座番号1234567

ゆうちょ銀行 通常貯金 記号 ○○  番号 ○○○○○○



3. その他の財産は妻坂戸花子に相続させる。



平成○○年○○月○○日

埼玉県東松山市○町○丁目○番地○
遺言者 坂戸太郎 


できれば公正証書遺言にしましょう

自筆証書遺言のことを書いてきましたが、形式を間違えると無効になってしまう点でリスクがあります。

できれば公正証書遺言にすることをお勧めします。

詳しくは、公正証書遺言のページをご覧ください。

遺言書の文例一覧

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