ゆうちょ銀行の貯金の相続手続
平成29年5月より法定相続情報証明制度が開始されました。
従来、預金や不動産の相続手続をするには相続関係を証明する戸籍謄本等の束を全ての金融機関や法務局に提出する必要がありました。
これを一度だけ法務局に戸籍謄本等を提出すれば、「法定相続情報一覧図の写し」を交付してもらえ、これを戸籍謄本の束の代わりに金融機関等に提出して相続手続ができるようになりました。
ただ、「法定相続情報一覧図の写し」で預金の相続手続ができるかどうかは金融機関によって対応がまちまちの様です。
このサイトでは、金融機関の対応について情報を発信していきたいと思います。
結論からいうと、ゆうちょ銀行では「法定相続情報一覧図の写し」で問題なく貯金の相続手続ができました。
今回はアポなしで郵便局の窓口に行きました。
持参した書類は、「法定相続情報一覧図の写し」、相続人の印鑑証明書、委任状、通帳、私の実印、印鑑証明書、運転免許証です。
相続人が複数の場合は、遺産分割協議書も必要でしょう。
窓口で貯金の相続手続がしたい旨を告げると、必要な用紙を出してきます。
それに行員の指示通りに記入していくという流れです。
通常は書類一式を横浜のセンターに送付して処理するようです。
期間的には2週間かかると言っていました。
ただ、貯金が少額の場合は、郵便局で手続ができるようです。
今回は、その場で払い戻してもらえました。
ゆうちょ銀行でも「法定相続情報一覧図の写し」があれば戸籍謄本などがいらないことが浸透しているようです。
今回も比較的スムーズに相続手続ができました。
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