法定相続情報証明制度とは
相続が開始して、不動産や預貯金の相続手続をする際には、基本的に、亡くなった人の生まれてから死亡までの一連の戸籍謄本が必要となります。
相続人が誰なのかを証明するためには、この戸籍謄本の束を法務局や各金融機関にそれぞれ提出しなければなりませんでした。
そこで、法務局が交付する「法定相続情報一覧図の写し」を戸籍謄本の束の代わりに金融機関等に提出できる制度ができました。
(なお、「法定相続情報一覧図の写し」に対応してくれるかどうかは金融機関次第です。対応してもらえる金融機関についての情報を本サイトにて発信していきます。)
これが法定相続情報証明制度です。
法務局に一度だけ戸籍の束と相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すれば、法務局に「法定相続情報一覧図の写し」を交付してもらえます。
「法定相続情報一覧図の写し」は必要な数を交付してもらえまずので、複数の相続登記や預貯金の相続手続を並行して進めることができます。
法定相続情報一覧図の写しの費用
司法書士報酬
4万4000円(税込み)
(相続登記の申請と同時の場合は1万1000円に割引)
ただし、集める戸籍が10通を超えた場合は、1通につき2200円(税込み)ずつ加算
実費
法務局に提出する戸籍謄本等の実費がかかります。
一般的な役場の戸籍等の手数料は次のとおりです。
戸籍謄本 1通 450円
改製原戸籍・除籍謄本 1通 750円
動画解説
「法定相続情報一覧図の写し」で相続手続ができた金融機関
法定相続情報証明書のご相談

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