遺言がないときの相続手続の流れからの続きです。

遺言書を作成しておくべきケースについて解説します。

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遺言書作成



推定相続人の仲が悪いとき

推定相続人の仲が悪いとき

相続が発生したときに、相続人同士で遺産分割協議の話し合いがまとまらないと相続手続ができません。

将来、遺産分割の話がまとまらないケースでは、生前に遺言書を作っておいた方が良いでしょう。

相続が開始後、遺言書を使えば、遺産分割協議をせずに相続手続ができるのです。

不動産の名義を変えたり、預貯金の相続手続をするのに、相続人全員の実印がなくても大丈夫です。


遺産分割の話がまとまらないケースとしては、次の様なケースが考えられます。

同居して世話や介護をした

例えば、子どもが複数いた場合、一人だけが親と同居して世話や介護をしたケースを考えてみましょう。

同居した子としては、自分が親の世話をしたのだから、遺産を多くもらう資格があると考えることも多いかと思います。

しかし、他の子ども達は、遺産は平等に分けるべきだと考えるかもしれません。

そうすると、遺産分割の話し合いでもめる可能性が高くなります。

遺産分割調停や審判をしたとしても、同居して世話をした子の貢献が、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした場合でないと、相続する分は増えないでしょう。

通常期待される程度を超える療養介護でないと寄与分として相続分は増加しないと思われ、ハードルが高くなっています。

民法 第904条の2 第1項
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

親御さんとしては、同居し世話や介護をしてくれた子に多くの財産を相続させたいときは、遺言書を作っておいた方が良いでしょう。


生前に一人だけ贈与を受けた

複数の子がいるケースで、親御さんが生前に一人にだけ住宅資金を贈与をしていたら、他の相続人としては相続財産はそれも加味して分けようと思うかもしれません。

また、生前の贈与額がいくらであったのかが、はっきりしない場合、争いの原因になるかもしれません。

婚姻または養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた場合は、特別受益として相続財産に持ち戻して計算することになります。

ただ、生前に遺言書を作って意思表示することによって、特別受益の持ち戻しを免除することも可能です(遺留分の規定に違反しない範囲で有効)。

いずれにせよ、生前に贈与をした場合は、それが原因で相続人同士の争いが起きる可能性がありますので、生前に遺言書を作っておいた方が良いでしょう。

民法 第903条 第1項  
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。


自宅不動産が主な相続財産である

自宅不動産が主な相続財産であるときも、遺産分割協議がまとまらない可能性があります。

自宅に住んでいる相続人は不動産を相続したいだろうし、他の相続人は自宅不動産を売ってお金を分けたいと思うかもしれません。

自宅不動産に住む予定の相続人に相続させるように遺言書を作っておいた方が良いでしょう。


相続人の配偶者が口を出してくる

気をつけなくてはならないのは、相続人同士の仲が良くても相続人の配偶者が遺産分割に関して口を出してくる可能性があることです。

そうすると、遺産分割の話し合いがまとまらないかもしれません。

自分の子ども達は仲が良いからと安心せずに、子ども達の配偶者の事も考えておきましょう。


売れない土地がある

農地は基本的に農家にしか売れません。

そして、今の時代、農地を買いたがる農家を見つけるのは難しくなっております。

そうすると、農地を相続した相続人は、ずっと固定資産税を払ったり、農地の草刈りをしたりと負担がかかります。

この負担を考え、農地を相続する人には、金銭面でも多く相続させてあげた方が良いのではないでしょうか。


オーナー社長(株主)である

会社経営者(株主)の場合、後継者に多くの株式を相続させないと、後継者の経営に支障をきたします。

何も準備しなかった場合、相続開始後、遺産分割協議がまとまるまで、株式の議決権を行使できずに会社にとって重要な事が決められなくなってしまう可能性があります。

会社経営者は株式を自分の後継者に相続させるように遺言書を作っておくべきでしょう。


遺留分

どんな分け方でも良いのか?

どんな分け方でも良いのか?

波平に3人の子(サザエ、カツオ、ワカメ)がいた場合、波平が「サザエに全ての財産を相続させる」旨の遺言書を作ったらどうなるでしょうか?

法律は、カツオ、ワカメにも一定の割合で財産を相続することを保障しています。

この保障された割合を遺留分と言います。

カツオ、ワカメは「遺留分減殺請求」をすることで、遺留分を取り戻すことができます。

遺留分減殺請求は、遺留分侵害を知ったときから1年以内、相続開始から10年以内にする必要があります。


遺留分は誰にある?

遺留分は誰にある?

遺留分がある相続人は、配偶者、子(代襲相続の場合は孫なども含まれる)、直系尊属(親など)です。

遺留分の割合は相続財産の2分の1です。

ただし、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1となります。

なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。


子の遺留分 2分の1

子の遺留分 2分の1

子の遺留分は2分の1です。

波平の相続人が子3人であったとき、子の法定相続分は各3分の1となります。

子の遺留分は2分の1ですから、各6分の1がそれぞれの遺留分となります。

例えば、波平がサザエに全財産を遺言で相続させても、カツオとワカメはそれぞれ相続財産の6分の1ずつは遺留分として請求できます。


配偶者と直系尊属の遺留分 2分の1

配偶者と直系尊属の遺留分 2分の1

波平の相続人が配偶者と父母(直系尊属)であったケースを考えてみます。

配偶者の法定相続分は3分の2で、残りの3分の1を父母で分けますから、父母の法定相続分はそれぞれ6分の1となります。

直系尊属のみが相続人の場合の遺留分は3分の1ですが、上記のケースでは配偶者と直系尊属が相続人ですから遺留分は2分の1です。

そうすると、配偶者フネの遺留分は相続財産の3分の1ということになります。

波平の父の遺留分も相続財産の12分の1、波平の母の遺留分も同じく12分の1です。


直系尊属のみの遺留分 3分の1

直系尊属のみの遺留分

直系尊属のみのときは遺留分が2分の1ではなく、3分の1となります。

波平の相続人が波平の父と母のみだったとします。

波平の父母の遺留分はそれぞれ2分の1です。

遺留分は3分の1ですから、波平の父母の遺留分はそれぞれ6分の1ずつとなります。


配偶者に多くの財産を相続させたいとき

配偶者に多くの財産を相続させたい

波平に配偶者と子3人がいるケースを考えてみます。

特に遺言書がなければ、配偶者の法定相続分は2分の1です。

波平が自分の死後の配偶者フネの生活が心配だから多くの財産をフネに相続させたいと考えていたとします。

波平が「全財産を配偶者フネに相続させる」旨の遺言書を作成すれば、遺留分減殺請求されない限り、全財産を配偶者フネに相続させることができます。

仮に子全員が遺留分減殺請求をしてきたとしても、子の遺留分は全員分でも4分の1ですから、配偶者フネは4分の3の財産を取得できます。

配偶者に多くの財産を残したいときは、遺言書を検討してみてはいかがでしょうか。


子どもがいないとき

子どもがいないとき

子どもがいない場合は遺言書を作っておいた方が良いです。

カツオに妻・花子がいたとします。

この夫婦には子どもがいなかったとします。

カツオの両親は既に死亡していて、カツオには姉と妹がいます。

この状態でカツオが亡くなったら相続人は誰でしょう?

妻・花子は相続人になります。

そして、カツオと花子夫妻には子がいませんから、次順位として直系尊属が相続人に入ってきます。

今回のケースでは直系尊属は既に死亡していますから、カツオの兄弟姉妹が相続人に入ってきます。

カツオの妻・花子は、カツオの兄弟であるサザエ、ワカメと遺産分割協議をするようなのです。

花子としては、配偶者の兄弟になかなか遺産分割の話をしづらいのではないでしょうか。

また、相続財産が自宅不動産だけのようなケースで、兄弟姉妹から法定相続分相当額の金銭を払えと言われてしまうと、残された妻は困ってしまうことになるでしょう。

生前にカツオが「全部の財産を妻・花子に相続させる」旨の遺言書を作っておけば、兄弟姉妹には遺留分がありませんから、全遺産を妻に相続させることができます。

子どものいない夫婦はお互いに遺言書を作っておいた方が良いでしょう。


前の配偶者との子がいるとき

前の配偶者との子がいるとき

前の配偶者との子がいるときも遺言書を作る方が多いです。

波平が過去に離婚していて、前妻との間に子がいるとします。

波平が死亡すると、相続人は配偶者フネ、子サザエ、カツオ、ワカメの他、前妻との間の子も入ってきます。

そうすると、前妻との間の子も遺産分割協議に参加することになります。

フネ、サザエ、カツオ、ワカメが波平の前妻との間の子と面識がなかったり、連絡先もしらなかったりすれば、遺産分割協議は非常に苦労することになるでしょう。

予め遺言書を作っておけば、相続手続がスムーズに行えます。


推定相続人の中に認知症の人がいるとき

推定相続人の中に認知症の人がいるとき

将来、相続人になる予定の人(推定相続人)の中に認知症の人がいる場合も遺言書を作っておかないと手続が大変になるかもしれません。

認知症や障がいで判断能力がない人の場合は、遺産分割協議をすることができません。

これらの人に成年後見人をつけて、その成年後見人が遺産分割協議に参加することになります。

そして、成年後見人がついた場合は、原則として、法定相続分以上の遺産を確保する様に成年後見人は動きますし、家庭裁判所もその様に指導します。


同じ様に、相続人の中に行方不明の人がいる場合も、家庭裁判所に不在者財産管理人をつけてもらう必要があります。


また、相続人の中に未成年者がいる場合、その未成年者のために特別代理人をつけないと遺産分割協議ができないことがあります。

例えば、相続人が配偶者と未成年の子であった場合、配偶者も遺産分割協議に参加しますから、子の法定代理人として遺産分割協議に参加することはできません。

利益相反行為になってしまうからです。

未成年の子のために特別代理人を選任して、特別代理人が遺産分割協議に参加することになります。

その場合、原則として、特別代理人は未成年の子の法定相続分を確保するように行動しますし、家庭裁判所のその様に指導します。


内縁の妻がいるとき

内縁の妻がいる

内縁の配偶者(夫または妻)は相続人にあたりません。

内縁の配偶者に財産を渡したいときは遺言書を作っておきましょう。

「財産を遺贈する」旨の遺言書を作ります。


また、よくある事例としては、親の再婚相手と養子縁組してないから、親の再婚相手が死亡したときに財産を相続できないケースです。

例えば、父と幼い子がいたとします。

父親が再婚して、その相手方と子が親子同然に長年暮らしていました。

父親が亡くなり、再婚相手と子が残ったとして、父親の一定の財産を再婚相手が相続していたとします。

その後、再婚相手が亡くなったら、再婚相手と子は養子縁組していないから、子は再婚相手の財産を相続できないのです。

生前に再婚相手と子が養子縁組をしておくか、再婚相手が遺言書を作っておけば、この問題を解決できたのです。


なお、子が存命中に孫に相続させたいときも「孫に遺贈する」旨の遺言書を作っておく必要があります。

子が先に亡くなっていれば孫が代襲して相続しますが、子が存命なら孫は相続人に入ってこないからです。


唯一の身寄りが子の配偶者であるとき

身寄りが子の配偶者

唯一の身寄りが子の配偶者だけのときを考えてみましょう。

波平の配偶者は死亡していて、家族は長男カツオとその配偶者花子だけだったとします。

波平の直系尊属(親など)や兄弟姉妹も既に死亡していていません。

この状況でカツオが先に亡くなったとします。

波平はカツオの妻花子と同居して、世話や介護を花子にしてもらっていたとします。

波平が亡くなったとしたら、花子は波平の相続人ではないので、波平の財産は国庫に行ってしまいます。

これも、波平が生前に「花子に全財産を遺贈する」旨の遺言書を作っておけば、花子が財産を取得できたのです。


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  2. 遺言がないときの相続手続の流れ
  3. 遺言書を作るべきケース
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