お盆の時期がやってまいりました。
お盆やお正月などは家族が集まる機会です。
この機会に相続や遺言についてのお話を家族でしてはいかがでしょうか?
相続についてのお話は例えば次のようなものがあります。
- 不動産の相続登記をどうするか?
- 預貯金の相続手続をどうするか?
- 遺言書は書いておいた方がよいのだろうか?
- 相続税はかかるのだろうか?
- 相続した家が空き家になっているが売った方が良いのだろうか?
それでは詳しく見ていきましょう。
不動産の相続登記
亡くなった人名義の不動産の相続登記をやっていないということはございませんでしょうか?
相続登記には、法律上、いつまでにやらなければならないということは決まってません。
ただ、相続登記をしないで放っておくと、新たな相続が発生して、遺産分割協議でハンコをもらわなければならない人が増えてしまうかもしれません。
また、相続人のうちの一人が認知症などになってしまうと遺産分割協議ができなくなるおそれもあります。
この様なことによって、相続手続をやりたくてもできなくなってしまうケースもありますので、相続登記はなるべく早めにすることをお勧めします。
なお、相続手続に必要な住民票の除票や戸籍の附票などの書類は5年経つと発行されなくなってしまうこともあり、そうすると手続が煩雑になります。
お盆で家族が集まった機会に、相続登記を進める相談をしてはいかがでしょうか?
預貯金の相続手続
亡くなった人名義の預貯金の相続手続をしてないということはありませんか?
預貯金の相続手続には、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍など集める書類がたくさんあります。
また、銀行に手続に行っても、1~2時間待たされることはざらで、何回か足を運ぶことになるケースもままあります。
ただ、面倒だからと放っておいては、相続登記のケースと同じで、相続人の数が増えたり、必要な書類が発行されなくなる危険があります。
当事務所では、預貯金の相続手続のサポートも受けたまわっております。
詳しくは、預貯金の相続手続のページをご覧ください。
遺言書を作る
遺言書を作っておかなかったばかりに、相続開始後の手続が大変になったり、なかには相続手続が進まなくなってしまうこともあります。
次の様なケースは、特に遺言書を作っておいた方が良いです。
- 子どもがいないので、配偶者(夫または妻)に全財産を相続させたい
- 同居して介護をしてくれた子どもに多くの遺産を相続させたい
- 妻が生活に困らないように多くの財産を相続させたい
- 前妻との間にも子どもがいるが、その子どもとは何年も連絡を取っていない
- 推定相続人の中に連絡が取れなかったり、行方不明の人がいる
- 相続人以外の人(内縁の妻、おじ、おば、おい、めいなど)に財産をあげたい
- 推定相続人の中に認知症や障がいで、将来、遺産分割協議ができなそうな人がいる
- 推定相続人の中に未成年者がいる
- 事業を継ぐ子どもに、事業に必要な財産を相続させたい
お盆で集まったときに家族で話し合ってみましょう。
遺言書について詳しくは、遺言書作成サポートのページをご覧ください。
相続税対策はどうする?
平成27年1月より相続税の基礎控除額が引き下げられ、相続税の申告が必要になる人が増えました。
「自分たちは相続税の申告が必要なのか?」、「相続税を節税するための対策はとれないだろうか?」など相続税について疑問もあるかと思います。
当事務所では、パートナー税理士が相続税に関する相談を無料で伺っています。
相続税について疑問がありましたら、ぜひ、ご相談ください。
詳しくは、相続税のページをご覧ください。
空き家を売るべきか?
親御さんの家を相続したが、自分たちは自分たちの家を持っているので、相続した家には誰も住んでいないというケースがあります。
この様な場合でも、家の手入れをしっかりしていないと、空き家対策防止法で手入れを指導されたり、従わないと過料を払わなければならなくなる可能性もあります。
家の維持に費用がかかってしまいますので、家の売却をご検討の場合はご相談ください。
家や土地の査定は、不動産会社に無料でしてもらうことができます。
詳しくは、不動産の無料査定のページをご覧ください。
相続のご相談は無料
司法書士柴崎事務所では相続の相談を無料で受けたまわっております。
お盆休み前後の相談できる日は、ツイッターでご確認ください。
お電話(0493-31-2010)またはメールにてご予約をお願いします。