家族信託専門サイトを開設しました(2015.9.10追記)

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家族信託とは

最近、家族信託(民事信託)という言葉を耳にする機会が多くなってないでしょうか?

家族信託(民事信託)とは、財産の所有者(委託者)が、信頼できる人(受託者)に財産を託し、誰か(受益者)のために財産の管理・処分をさせる仕組みです。

この家族信託(民事信託)の制度を使うと、今までの制度ではできなかったことが可能となります。

主なメリットは次の2点ではないでしょうか。

  • 認知症になっても相続税対策・積極的な資産運用ができる
  • 遺言ではできなかった2次相続以降の資産承継を指定できる

まず、「認知症になっても相続税対策・積極的な資産運用ができる」を見ていきたいと思います。

今までの制度では、認知症になって判断能力が充分でなくなると、財産管理などは成年後見制度を利用して行っていました。

ところが、成年後見制度では積極的な資産運用は家庭裁判所が認めてくれません。

預貯金を新たな投資に移し替えることはできないのです。

また、相続税対策も、認知症になったご本人の利益ではなく、推定相続人の利益となるものですので、成年後見制度では認められません。

しかし、家族信託(民事信託)の仕組みを使えば、生前贈与や相続税対策、生命保険契約、投資商品の購入など柔軟な財産管理が可能となります。


次に「2次相続以降の資産承継を指定できる」と言う点を見ていきましょう。

従来の遺言の制度では、遺言で財産を誰かに遺贈したら、その誰かの相続が発生したときの遺産の帰属先を元の遺言者が決めることはできません。

例えば、子どものいない夫婦がいたとします。

夫が妻に全財産を相続する旨の遺言書を書いておいて、夫の相続が開始すると妻が全財産を相続します。

その後、妻が亡くなったとすると、妻の相続人は妻の親(親が亡くなっていれば妻の兄弟姉妹)となりますから、遺産は夫側の血族にはいかなくなってしまいます。

夫に自分の兄弟姉妹がいても、夫→妻の順番で亡くなると、妻側の親族に財産が行ってしまうのです。

この問題も、家族信託(民事信託)を利用すれば解決できます。

初めの相続の受益者を妻として、妻が亡くなった場合に、受益者が夫側の親族になるように指定しておけば、遺産を妻側の親族に行かないようにできます。


以上のように家族信託(民事信託)は、相続や高齢者の財産管理をする上で重要な選択肢となりえます。


家族信託普及協会に加入

しかし、家族信託(民事信託)については、まだまだ新しい制度であり、情報が少ないのが現状です。

司法書士会で行っている研修等では限界があるため、家族信託普及協会の会員となることにしました。

同協会の会員となると、家族信託(民事信託)の研修に参加できるので、現在、会員となり十数時間の研修を受けているところです。

家族信託(民事信託)については、東松山市内はもちろん、埼玉県内においても取り扱っている事務所はあまりありません。

家族信託(民事信託)のメリットを多くの市民の皆様に享受してもらえるよう、家族信託(民事信託)サービスの提供できる体制を早急に取りたいと思います。

今後、家族信託(民事信託)サイトを作成する予定ですので、そこから情報発信をしていきたいと思います。

同サイトの完成については、Facebookページ、ツイッター、ブログ等でお知らせいたしますので、フォロー頂けると幸いです。