養子の子は代襲相続人になる?
Aさんが死亡する以前に、Aさんの養子であるBさんが死亡していたとします。
Bさんの子であるCさんは、Bさんに代襲してAさんの相続人となるでしょうか?
民法887条2項には次のように書いてあります。
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
被相続人の直系卑属でないと代襲相続人にはならないとなっております。
CさんがAさんの直系卑属か否かで代襲相続人になるかどうか変わってきます。
民法727条を見てみましょう。
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
これにより、Cさんが生まれたのが、AさんとBさんが養子縁組した後であれば、CさんはAさんの直系卑属となります。
従って、AさんとBさんの養子縁組後にCさんが生まれていれば、Cさんは代襲相続人になります。
逆に、Cさんが生まれたのが、AさんとBさんの養子縁組前であれば、CさんはAさんの直系卑属にはなりませんので、代襲相続人とはなりません。
被相続人の実子と養子の間の子だった場合
Bの養子縁組前の子Cが、被相続人Aの実子との間の子である場合はどうでしょうか?
Bが被相続人Aの実子と婚姻していて、その間の子がCである場合です。
この場合、Aの実子を通してCは被相続人Aの直系卑属となるわけです。
すると、民法887条2項但し書きの「被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」という部分には該当しなくなります。
CはAの直系卑属だからです。
この様な場合は、CはBを代襲してAの相続人となるという判例があります。
大阪高判平成元年8月10日をご参照ください。
登記実例もCの代襲相続権を肯定しています。
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