被相続人の戸籍に朝鮮より帰化と書いてあった場合の相続登記の書類

亡くなった方が帰化していた場合は相続登記に必要な書類はどうなるでしょうか?

一般の日本人の場合、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。

しかし、帰化をした方の戸籍謄本には帰化後の身分関係しか証されていません。

この様な場合は、相続登記をするのに、従前の本国官憲発給の身分関係を証する書面等が要求されると思われます。

戸籍謄本に「~により帰化届出 〇年〇月〇日受付原国籍朝鮮より国籍取得につき入籍(従前の氏名〇〇)」と書いてあった場合、どうやって書類を集めたら良いでしょうか。

朝鮮とありますが、北朝鮮であれば国交がないので、「従前の本国官憲発給の身分関係を証する書面」を取得できません。

韓国であれば、かつては戸籍制度がありましたので、除籍謄本などを取ります。

しかし、日本の戸籍謄本には従前の氏名しか書いてありません。

手がかりを得るため、外国人登録原票の写しの交付を請求することも考えられます。

この書類は、法務省入国管理局出入国管理情報官出入国情報開示係に郵送で請求できます。

請求できる者の範囲は限られているので、サイトでよく確認してください。

上記を請求すると、概ね一ヶ月ぐらいで書類が送られてきます。

外国人登録原票には、「出生地」や「国籍の属する国における住所又は居所」の欄がありますので、これと帰化前の氏名を参考に韓国の除籍謄本を請求することになります。

韓国の除籍謄本ですが、大韓民国大使館のホームページを見ると請求の仕方が書いてあります。

郵送でも請求できて、申請書も日本語で書いてあります。

委任状の雛形もあるので代理で請求することもできるようです。

1通110円なので、定額小為替を大目に入れて郵送すれば、お釣りも定額小為替や郵券で返してくれるようです。

除籍謄本が郵送で送られてくるのは3週間後ぐらいでしょうか。

相続登記に使う場合は、これを日本語に翻訳してもらわなくてはなりません。

これは、専門の業者に頼んだ方が良いかと思います。

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