父が亡くなり財産は自宅不動産のみである
私と同居していた父が亡くなりました。
母は既に他界しております。
私は長男で、弟と妹がいます。弟と妹は、それぞれ、自分の家を持っています。
父の財産は、自宅不動産である土地と建物のみで、預貯金はありません。
父の名義の自宅不動産は、私が住んでいますので、私名義に相続登記をしようと思ったら、弟と妹が自分たちにも遺産を分けるように言ってきました。
でも、自宅不動産以外に遺産はないし、自宅不動産を売ってお金に変える訳にもいかないので困っています。
法律上は兄弟に平等に相続分がある
お母様が亡くなっているので、お父様の相続人は、子ども達3人ということになります。
法定相続分は平等ですので、各3分の1です。
上記のケースの場合、弟と妹にも3分の1ずつ権利があります。
遺言書がない場合、自宅不動産をご相談者の名義に相続登記するには、相続人である兄弟全員の実印の押印と印鑑証明書が必要となります。
弟と妹には本来、3分の1ずつ相続分がありますから、自宅不動産の価値の3分の1相当額の金銭を、それぞれに払わないと自宅不動産をご相談者に相続させることに同意しないかもしれません。
この金額については、当事者間の話し合いで下げてもらえる可能性もあるかもしれませんが…
話し合いがまとまらなければ、裁判所を使った遺産分割調停や遺産分割審判ということになりますが、最終的には自宅を売却して代金を3等分に分けると言うことになってしまうかもしれません。
解決方法:父親が生前に遺言書を作っておく
上記の様なケースでは、父親が生前に遺言書を作っておくことで、弟と妹に払うお金を少なくできます。
まず、父親が全ての財産を相談者に相続させる旨を遺言書を作っておきます。
父親が亡くなった後、相談者は、この遺言書を使って、弟と妹のハンコ(実印)をもらわなくても、自宅不動産を自分の名義に相続登記ができます。
ただ、弟と妹には、遺留分があって、全くもらえない内容の遺言書があっても、本来もらえる額の半分は請求することができます。
上記のケースでは、本来の相続分は3分の1ですから、半分の6分の1だけ請求できるということになります。
それでも、本来、相談者は弟に3分の1、妹に3分の1の合計3分の2を払わなければならなかったところ、遺言書を作っておけば、請求された場合に弟に6分の1、妹に6分の1の合計6分の2(3分の1)を払えば良いことになります。
遺言書を作ることによって、払うべき金額を半分に抑えることができます。
遺言書について詳しくは、公正証書遺言のページをご覧ください。
なお、遺言書を作った場合でも合計6分の2(3分の1)相当額を払わなければなりませんが、相談者を受取人とした生命保険を父親がかけておくことで、弟と妹に払うべき資金を確保できるかもしれません。
受取人を相談者としておけば、生命保険がおりても、これは父親の遺産には入りません。
以上のように争いのないスムーズな相続手続のためには事前の準備が重要です。
当事務所はご依頼前の相談は無料ですので、是非、無料相談にいらしてください。