死亡診断書・死体検案書の受け取り
ご家族などが亡くなった場合、医師から死亡診断書(または死体検案書)を受け取ります。
診療していた傷病に関連して亡くなった場合は、医師が死亡診断書を作成します。
突然死や不慮の事故などの場合は、医師または監察医が死体検案書を作成します。
死亡診断書の費用は5000円から1万円ぐらいだと思われます。
死体検案書の方が高く、3万円から10万円ぐらいでしょうか。
死亡届の記入
死亡診断書(または死体検案書)はA3横置きサイズになっており、右半分が死亡診断書(または死体検案書)、左半分が死亡届となっております。
この死亡届に、亡くなった方の氏名、生年月日、住所、本籍などを記入していきます。
死亡届と死亡診断書(または死体検案書)は後々の手続でコピーを使う可能性がありますので、10枚ぐらいコピーしておきましょう。
死亡届の提出
死亡届は、死亡の事実を知ったときから7日以内に役場に提出しなければなりません。
提出先は、亡くなった方の本籍地、亡くなった方の死亡地、または届出人の住所地の市区町村役場となります。
死亡届の提出は、葬儀社の方で代行してもらえることも多いので、確認してみましょう。
ご自身で提出する場合は、死亡届とご自身の印鑑を持っていきます。
亡くなった方の印鑑登録証、国民健康保険証、国民年金手帳、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証があれば、一緒に役場にもって行って、返却手続などをしてしまっても良いかもしれません。
火葬許可申請書の提出
死亡届の提出と同時に火葬許可申請書も役場に提出します。
用紙は役場の窓口でもらえると思います。
申請書を提出すると、不備がなければ火葬許可証を役場からもらえます。
火葬許可申請書の提出も葬儀社の方で代行してもらえることが多いので、確認してみましょう。
家族が亡くなった後の手続・届出の流れ
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