健康保険・介護保険の資格喪失の手続

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健康保険に関する死亡後の手続

国民健康保険に加入していた場合

亡くなった方が自営業者などで国民健康保険に加入していた場合は、亡くなってから14日以内に亡くなった方の住所地の市町村役場に資格喪失届を提出して健康保険証を返却しましょう。

亡くなった方が75歳以上の場合は、後期高齢者医療制度に加入していますので、同じように資格喪失届を提出して保険証を返却します。

亡くなった方が世帯主で、残されたご家族も国民健康保険に加入していた場合は、保険証の返却の際に、世帯主を書き換えた新しい保険証を発行してもらう必要があります。

国民健康保険以外の保険に加入していた場合

亡くなった方が会社員や公務員だった場合、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を年金事務所に提出して、資格喪失の手続をしますが、多くの場合は会社側などで手続をしてくれると思います。

亡くなった方が勤めていた会社などに確認してみましょう。

なお、亡くなった方の健康保険の扶養に入っていた家族がいる場合は、資格を喪失してしまいます。

新たに自分で国民健康保険に加入するか、会社員である他の家族の扶養に入る必要があります。

介護保険に関する死亡後の手続

介護保険被保険者証を持っている方が亡くなった場合は、亡くなってから14日以内に市町村役場に介護保険資格喪失届」を提出し、被保険者証を返却しましょう。

また、介護保険料の清算があるかもしれません。

世帯主の変更手続

世帯主の方が亡くなった場合で、残された家族(世帯員)で15歳以上の人が2人以上いるときは、世帯主が亡くなってから14日以内に市町村役場に精主変更届を提出します。

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