誰でも受託者になれる
信託において財産を託される人のことを受託者と言います。
一般的には信託というと信託銀行などが財産を託されるのではないかと思う人が多いかと思います。
しかし、営業でなければ、誰でも財産を託される人・受託者になれるのです。
営業というのは、受託者が不特定多数を相手に反復・継続して信託の引き受け(信託の受託)を行い、その報酬を得ようとする場合のことを言います。
従いまして、例えば、親御さんの財産をお子さんが託された場合、「不特定多数を相手」という訳でもなく、「反復・継続」している訳でもないので、営業には当たりません。
営業ですと、信託業法の適用を受けますので、免許や登録などが必要となります。
しかし、営業ではないので、信託業法の適用を受けず、免許や登録なしで、ご家族が財産を託される人・受託者になることができるのです。
なお、ご家族が受託者となった場合、「不特定多数を相手に反復・継続」してなければ、受託者としての報酬を受け取ることは可能です。
金額的にはあまり高額だと税務上の問題も出てくると思いますので、成年後見制度の報酬目安を参考にする形になるでしょうか。
また、受託者に司法書士・税理士などの士業がなれるかという質問を頂くことがありますが、これは仕事として士業をやっている以上、受託者になるのは難しいと思います。
家族信託という枠組みでは、原則的には財産を託される人・受託者はご家族がなるべきものでしょう。
信託銀行と混同しない
家族信託を説明していくうえで、信託銀行のサービスと混同してしまうと、話が理解できないと思われますので、整理したいと思います。
前に私が家族信託について雑談程度に説明していたことがあったのですが、どうも話がかみ合いませんでした。
後になって、相手が信託銀行の遺言信託というサービスと同じようなものだと思っていたから、話がかみ合わなかったんだと気づきました。
そこで、家族信託と信託銀行の関係について整理したいと思います。
まず、家族信託に信託銀行は関係ありません。
家族信託で財産を託される人は家族です。信託銀行に財産を託す訳ではありません。
そして、信託銀行の言う「遺言信託」というサービスが混乱をもらたす元凶です。
信託銀行の言う「遺言信託」は法律上の「信託」とは全く関係ありません。
単に、信託銀行が、遺言書を作るサポートをして、遺言書を保管して、相続が開始したら預金の相続手続などの遺言執行をするというだけのサービスです。
その信託の要素が全くないサービスに「遺言信託」などと名前を付けているだけです。
ちなみに、資産が1億円ぐらいのケースで、信託銀行の「遺言信託」サービスを使うと、おそらく200万円ぐらいの報酬を取られると思います。
話がそれますが、司法書士に依頼した方が安いです(遺言書作成サポート、遺言執行)。
話を戻しまして、家族信託は信託銀行の言う「遺言信託」とは違います。
また、投資信託とも違います。
投資信託は、投資家から集めたお金を運用して、その成果を分配する仕組みです。
家族信託は、多くの場合、お金儲けではなく、円満・円滑な財産管理・財産承継を目的とするものです。
それでは、家族信託の具体的な仕組みを次のページで見ていきます。
家族信託 解説コラム メニュー
- 01.認知症になると成年後見人が財産管理をする
- 02.成年後見制度のデメリット(相続税対策はできない)
- 03.信託銀行じゃなくても受託者になれる?
- 04.家族信託の仕組み
- 05.信託すると所有権は権利と名義に分かれる
- 06.信託とは財産管理の一手法
- 07.信託不動産の登記簿の記載例
- 08.民事信託・家族信託・福祉型信託・商事信託とは
- 09.家族信託の組み方
- 10.遺言による信託の活用例
- 11.自己信託の活用例
- 12.信託設定時の課税について
- 13.家族信託のイメージと機能
- 14.家族信託のメリット 後見制度に代わる柔軟な財産管理
- 15.信託活用のメリット 何代にも渡って承継者を指定できる1
- 16.信託活用のメリット 何代にも渡って承継者を指定できる2
- 17.信託活用のメリット 不動産共有化対策
- 18.信託活用のメリット スムーズな資産承継 遺言書き換えの防止
- 19.活用事例 高齢の資産家が相続税対策をしたい
- 20.活用事例 親の使わなくなった一軒家を売却したい
- 21.活用事例 共有不動産のトラブル回避
- 22.活用事例 障がいを持つ一人っ子に資産を残す
- 23.活用事例 会社経営者(株主)の認知症・相続対策
- 24.まとめ
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