家族信託はいつやればよい?

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家族信託はいつやれば良いのかについて話します。

家族信託は、財産を持っている方(委託者)と、財産を託される方(委託者)とで契約を結びますから、その契約を理解できないといけない訳です。

財産を持っている方(委託者)が認知症等で判断能力が低下してしまい契約の内容を理解できない状況では、もう家族信託の契約を結ぶことはできません。

判断能力の低下が原因で、家族信託の導入を断念せざるを得ないということは実際にあります。

もし、財産を持っている方に物忘れの兆候があるようでしたら、急いで家族信託をしないと手遅れになってしまうかもしれません。

家族信託について検討している方は、この点に注意しておくべきでしょう。


家族信託を使うかの判断基準

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それでは最後に家族信託を使うべきかどうかの判断基準について説明します。

家族信託の大きなメリットは2つです。

「認知症になっても相続税対策・資産活用ができること」、「何代にも渡って財産の承継者を指定できること」です。

つまり、今後、認知症になったら財産管理の面で困るかどうかと、何代にも渡って財産の承継者を指定する必要があるかどうかが判断基準となります。

今後、認知症になっても、相続税対策をする必要もないし資産活用もしなくて良いという場合は、家族信託を使わなくても後見制度で十分かもしれません。

家族信託を使わなくても済むのであれば、わざわざ使う必要はないでしょう。

しかし、認知症を発症した後も、相続税対策や資産活用を継続したいという場合は、元気なうちに家族信託の契約をしておかないといけない訳です。

また、何代にも渡って財産の承継者を決める必要がない場合、つまり自分の次に財産を承継する人だけを指定すれば良い場合は、通常の遺言制度を使えば良いのです。

一般的には、通常の遺言書の方が専門家の費用も安く済むでしょう。

ただ、何代にも渡って承継者を指定したいのであれば、通常の遺言制度ではできないので、家族信託を使う必要がでてくるという事になります。


他の制度で済むことであればそれで済ませて、他の制度では不可能なことについては家族信託の活用を検討しましょう。

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