後見制度に代わる柔軟な財産管理
家族信託のメリットをまとめてみましょう。
まず、一番のメリットは認知症で判断能力が無くなったときに、後見制度ではできないことができるということです。
後見制度は本人のための制度ですから、本人の財産を護ることを目的としています。
そのため、推定相続人のために行う相続税対策もできませんし、積極的な資産活用もできません。
つまり、認知症になって判断能力が無くなったら、成年後見制度を使っても、ご本人の財産のほとんどは凍結状態になってしまうというということです。
基本的には、ご本人の生活などに必要な分だけしか使えなくなってしまいます。
この点、判断能力があるうちに家族信託でご家族に財産を託しておけば、認知症で判断能力が無くなっても、ご家族が相続税対策や資産活用を継続できます。
相続税対策や資産活用を信託の目的としておけば、ご家族がこれらをできるということになります。
ご本人が認知症になった後も、ご家族が受託者として、不動産を買ったり、売ったり、アパートなどを建設することも可能になります。
成年後見制度ではできませんから、家族信託でこれらが可能になるのは画期的なことだと言えます。
15.信託活用のメリット 何代にも渡って承継者を指定できる1
家族信託 解説コラム メニュー
- 01.認知症になると成年後見人が財産管理をする
- 02.成年後見制度のデメリット(相続税対策はできない)
- 03.信託銀行じゃなくても受託者になれる?
- 04.家族信託の仕組み
- 05.信託すると所有権は権利と名義に分かれる
- 06.信託とは財産管理の一手法
- 07.信託不動産の登記簿の記載例
- 08.民事信託・家族信託・福祉型信託・商事信託とは
- 09.家族信託の組み方
- 10.遺言による信託の活用例
- 11.自己信託の活用例
- 12.信託設定時の課税について
- 13.家族信託のイメージと機能
- 14.家族信託のメリット 後見制度に代わる柔軟な財産管理
- 15.信託活用のメリット 何代にも渡って承継者を指定できる1
- 16.信託活用のメリット 何代にも渡って承継者を指定できる2
- 17.信託活用のメリット 不動産共有化対策
- 18.信託活用のメリット スムーズな資産承継 遺言書き換えの防止
- 19.活用事例 高齢の資産家が相続税対策をしたい
- 20.活用事例 親の使わなくなった一軒家を売却したい
- 21.活用事例 共有不動産のトラブル回避
- 22.活用事例 障がいを持つ一人っ子に資産を残す
- 23.活用事例 会社経営者(株主)の認知症・相続対策
- 24.まとめ
ご予約・お問い合わせ
司法書士柴崎事務所
埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
電話 0493-31-2010
家族信託の初回面談相談を無料で承っております。
ご相談予約はお電話かフォームよりお願いします。
おすすめ記事
家族信託とは 自宅の信託 賃貸物件の信託 預金の信託 配偶者のための信託 セミナー
主な業務対応地域
埼玉県、東松山市、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、富士見市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、狭山市、所沢市、飯能市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、熊谷市、深谷市、行田市、さいたま市、蕨市、比企郡、鳩山町、嵐山町、滑川町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、秩父市、東京都、板橋区、練馬区、豊島区、群馬県、栃木県など