後見制度に代わる柔軟な財産管理

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家族信託のメリットをまとめてみましょう。

まず、一番のメリットは認知症で判断能力が無くなったときに、後見制度ではできないことができるということです。

後見制度は本人のための制度ですから、本人の財産を護ることを目的としています。

そのため、推定相続人のために行う相続税対策もできませんし、積極的な資産活用もできません。

つまり、認知症になって判断能力が無くなったら、成年後見制度を使っても、ご本人の財産のほとんどは凍結状態になってしまうというということです。

基本的には、ご本人の生活などに必要な分だけしか使えなくなってしまいます。


この点、判断能力があるうちに家族信託でご家族に財産を託しておけば、認知症で判断能力が無くなっても、ご家族が相続税対策や資産活用を継続できます。

相続税対策や資産活用を信託の目的としておけば、ご家族がこれらをできるということになります。

ご本人が認知症になった後も、ご家族が受託者として、不動産を買ったり、売ったり、アパートなどを建設することも可能になります。

成年後見制度ではできませんから、家族信託でこれらが可能になるのは画期的なことだと言えます。

15.信託活用のメリット 何代にも渡って承継者を指定できる1


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