不動産登記簿

信託不動産登記簿

信託不動産登記簿PDFファイル

不動産を信託すると、登記簿にどの様に記載されるかを見ていきます。

お父さんを磯野波平、お子さんを磯野カツオとして、磯野波平の持っているアパートを磯野カツオに信託するというケースを想定して説明します。

まず、登記簿の甲区という所を見ます。

ここは、所有権のことが書いてある所です。

順位番号1番という所を見ると、所有者・磯野波平と書いてあります。

この不動産は磯野波平さんが所有しているという意味です。

次に、順位番号2番で、所有権が移っています。

受託者・磯野カツオと書いてあります。

信託することによって、形式的な名義は受託者になるという事です。

形式的な名義が受託者になることによって、不動産を売る場合も、受託者のみが手続をすればできる訳です。

信託をしてしまえば、不動産を売るのに、元の所有者・磯野波平さんは出てこなくても、受託者の磯野カツオだけで手続ができるということになります。


そして、信託をした場合は、信託目録というのが作成されます。

信託目録を見ていきましょう。

まず、委託者に関する事項ということで、磯野波平と記載されています。

元の所有者が記載される訳です。

次に、受託者に関する事項。ここは、磯野カツオと記載されています。

そして、受益者に関する事項に、磯野波平と記載されています。

受益者は信託財産の実質的な所有者です。

そして、委託者と受益者が同一人物ですから、信託を組んでも贈与税や不動産取得税は課税されません。


「4.信託条項」という所を見ていきましょう。

信託財産の管理方法として次のように書いてあります。

「2 受託者は、信託不動産を第三者に賃貸することができる」

受託者であるカツオの権限で、アパートを貸すことができますということですね。

また、「3 受託者は、裁量により信託不動産を換価処分することができる」とも書いてあります。

受託者であるカツオがアパートを売ることができると。

波平さんが認知症になっても、カツオだけで不動産を売れるということになります。

あと、「4 受託者は、信託の目的に照らして相当と認めるときは、信託不動産となる建物を建設することができる」とも書いてあります。

カツオが信託されたお金を使って、アパートとかを建てることもできると。

波平さんが認知症になっても、アパート建築とかをやって相続税対策ができるということになります。


「信託の終了事由」を見てみましょう。

「本件信託は、委託者兼受益者 磯野波平が死亡したときに終了する」と書いてあります。

波平さんが死んだら、信託は終了すると。

ちなみに、委託者が死亡した後も、信託を続ける設計も可能です。


一番最後のところを見てみましょう。

「本件信託が終了した場合、残余の財産については、磯野カツオに帰属するものとする」と書いてあります。

波平さんが死亡して、信託が終了したら、アパートとかの信託財産はカツオが引き継ぐという意味です。

残余財産の帰属先を書いておくことによって、遺言書を作ったのと同じ効果を持たせることができる訳です。


08.民事信託・家族信託・福祉型信託・商事信託とは


信託目録の理論と実務―作成基準と受益者変更登記の要点

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