家族信託はいつやればよい?
家族信託はいつやれば良いのかについて話します。
家族信託は、財産を持っている方(委託者)と、財産を託される方(委託者)とで契約を結びますから、その契約を理解できないといけない訳です。
財産を持っている方(委託者)が認知症等で判断能力が低下してしまい契約の内容を理解できない状況では、もう家族信託の契約を結ぶことはできません。
判断能力の低下が原因で、家族信託の導入を断念せざるを得ないということは実際にあります。
もし、財産を持っている方に物忘れの兆候があるようでしたら、急いで家族信託をしないと手遅れになってしまうかもしれません。
家族信託について検討している方は、この点に注意しておくべきでしょう。
家族信託を使うかの判断基準
それでは最後に家族信託を使うべきかどうかの判断基準について説明します。
家族信託の大きなメリットは2つです。
「認知症になっても相続税対策・資産活用ができること」、「何代にも渡って財産の承継者を指定できること」です。
つまり、今後、認知症になったら財産管理の面で困るかどうかと、何代にも渡って財産の承継者を指定する必要があるかどうかが判断基準となります。
今後、認知症になっても、相続税対策をする必要もないし資産活用もしなくて良いという場合は、家族信託を使わなくても後見制度で十分かもしれません。
家族信託を使わなくても済むのであれば、わざわざ使う必要はないでしょう。
しかし、認知症を発症した後も、相続税対策や資産活用を継続したいという場合は、元気なうちに家族信託の契約をしておかないといけない訳です。
また、何代にも渡って財産の承継者を決める必要がない場合、つまり自分の次に財産を承継する人だけを指定すれば良い場合は、通常の遺言制度を使えば良いのです。
一般的には、通常の遺言書の方が専門家の費用も安く済むでしょう。
ただ、何代にも渡って承継者を指定したいのであれば、通常の遺言制度ではできないので、家族信託を使う必要がでてくるという事になります。
他の制度で済むことであればそれで済ませて、他の制度では不可能なことについては家族信託の活用を検討しましょう。
家族信託 解説コラム メニュー
- 01.認知症になると成年後見人が財産管理をする
- 02.成年後見制度のデメリット(相続税対策はできない)
- 03.信託銀行じゃなくても受託者になれる?
- 04.家族信託の仕組み
- 05.信託すると所有権は権利と名義に分かれる
- 06.信託とは財産管理の一手法
- 07.信託不動産の登記簿の記載例
- 08.民事信託・家族信託・福祉型信託・商事信託とは
- 09.家族信託の組み方
- 10.遺言による信託の活用例
- 11.自己信託の活用例
- 12.信託設定時の課税について
- 13.家族信託のイメージと機能
- 14.家族信託のメリット 後見制度に代わる柔軟な財産管理
- 15.信託活用のメリット 何代にも渡って承継者を指定できる1
- 16.信託活用のメリット 何代にも渡って承継者を指定できる2
- 17.信託活用のメリット 不動産共有化対策
- 18.信託活用のメリット スムーズな資産承継 遺言書き換えの防止
- 19.活用事例 高齢の資産家が相続税対策をしたい
- 20.活用事例 親の使わなくなった一軒家を売却したい
- 21.活用事例 共有不動産のトラブル回避
- 22.活用事例 障がいを持つ一人っ子に資産を残す
- 23.活用事例 会社経営者(株主)の認知症・相続対策
- 24.まとめ
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