自己信託はどんなときに使う?

自己信託

自分の財産を自分に信託する自己信託というものもあると説明しました。

委託者と受託者が自分であるということです。

どんなときに使うのでしょうか?

自己信託は、贈与税だけ払って、財産の管理は引き続き自分でやりたいようなときに活用できます。


例えば、自社株式を持っている会社経営者がいたとします。

会社の株式の評価が現在は低くて、将来、上がっていきそうだとします。

すると、今、株式を後継者に贈与してしまった方が、将来、株式の評価が上がってから相続するよりも税金が安いというケースが考えられます。

ただ、会社経営者は、まだ会社経営は自分で行いたかったとします。

しかし、株式を贈与してしまうと、株式の議決権は後継者に行ってしまうので、会社経営者は議決権を行使できないのです。


こんなときに、自己信託を活用します。

会社経営者を委託者兼受託者として、自社株式を信託します。

会社経営者が自社株式を自分に信託するのです。

そして、受益者を後継者にしておきます。

委託者と受益者が同一人物の場合は、信託を組んでも贈与税は課税されませんでした。

しかし、今回のケースでは、委託者は会社経営者で、受益者は後継者です。

つまり、委託者と受益者が別人なので、信託を組んだときに贈与税が課税されます。

株式の評価が低いうちに信託を組んでしまえば、贈与税も安くなるということです。


そして、株式の議決権は誰が行使するのでしょうか?

自社株式を管理しているのは、受託者である会社経営者です。

会社経営者が受託者として自社株式の議決権を行使できますので、経営は信託を組んでも経営者が続けることができます。


将来、会社経営者が死亡するか判断能力が亡くなったタイミングで信託を終了して、残余財産を後継者に帰属させれば、後継者が議決権を行使できるようになります。

そして、贈与税は信託を組んだときに払っていますので、信託終了のタイミングでは発生しません。


12.信託設定時の課税について


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