遺言による信託はどんなときに使う?
契約による信託の他に、遺言による方法もあると説明しました。
相続が開始したら、財産を信託して、受託者に目的にしたがって管理・処分してもらう旨を遺言書で定めておく方法です。
信託の効力発生が相続開始後になりますので、認知症対策には使えませんが、どの様な活用方法があるでしょうか?
財産の持っている人自身の認知症対策は不要であるが、財産を相続する人が財産を管理できないようなときに成年後見人をつけなくても財産管理ができるようにしたいときなどに使えます。
例えば、財産を持っている人がいて、その人の家族構成が妻と子ども二人であったとします。
財産を持っているご本人は、財産を妻に相続させたいと思っていたとして、このとき既に妻が認知症だったとします。
ご本人が遺言書で妻に全財産を相続させるとしても、いざ、相続が開始した瞬間に、妻は認知症で財産管理ができませんから財産は凍結されてしまいます。
妻に成年後見人をつけてあげないと、相続財産を管理・処分できないということになります。
そこで、ご本人が生前に遺言書に信託のことも記載しておくわけです。
相続が発生したら、受託者を長男として財産を託し、受託者・長男は受益者・妻のために財産を管理・処分して、妻の生活費などを給付するという様な内容の遺言書を作っておくのです。
そうすれば、相続が開始したら、財産は長男が管理して、認知症の妻に必要な費用を給付することができます。
財産を元々持っていた人の認知症対策が必要な場合は、契約による信託を使いますが、認知症対策が必要ないということであれば遺言による信託という選択肢もあるということです。
家族信託 解説コラム メニュー
- 01.認知症になると成年後見人が財産管理をする
- 02.成年後見制度のデメリット(相続税対策はできない)
- 03.信託銀行じゃなくても受託者になれる?
- 04.家族信託の仕組み
- 05.信託すると所有権は権利と名義に分かれる
- 06.信託とは財産管理の一手法
- 07.信託不動産の登記簿の記載例
- 08.民事信託・家族信託・福祉型信託・商事信託とは
- 09.家族信託の組み方
- 10.遺言による信託の活用例
- 11.自己信託の活用例
- 12.信託設定時の課税について
- 13.家族信託のイメージと機能
- 14.家族信託のメリット 後見制度に代わる柔軟な財産管理
- 15.信託活用のメリット 何代にも渡って承継者を指定できる1
- 16.信託活用のメリット 何代にも渡って承継者を指定できる2
- 17.信託活用のメリット 不動産共有化対策
- 18.信託活用のメリット スムーズな資産承継 遺言書き換えの防止
- 19.活用事例 高齢の資産家が相続税対策をしたい
- 20.活用事例 親の使わなくなった一軒家を売却したい
- 21.活用事例 共有不動産のトラブル回避
- 22.活用事例 障がいを持つ一人っ子に資産を残す
- 23.活用事例 会社経営者(株主)の認知症・相続対策
- 24.まとめ
ご予約・お問い合わせ
司法書士柴崎事務所
埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
電話 0493-31-2010
家族信託の初回面談相談を無料で承っております。
ご相談予約はお電話かフォームよりお願いします。
おすすめ記事
家族信託とは 自宅の信託 賃貸物件の信託 預金の信託 配偶者のための信託 セミナー
主な業務対応地域
埼玉県、東松山市、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、富士見市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、狭山市、所沢市、飯能市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、熊谷市、深谷市、行田市、さいたま市、蕨市、比企郡、鳩山町、嵐山町、滑川町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、秩父市、東京都、板橋区、練馬区、豊島区、群馬県、栃木県など