家族信託すると
信託すると所有権は、権利と名義に分かれると考えてください。
アパートをお父さんが所有権として持っていた場合、信託することにより権利と名義に分かれるのです。
アパートの名義は受託者である息子さんになりますが、権利は受益者であるお父さんのものです。
したがって、受託者である息子さんがアパートを売る権限がありますが、アパートを売ったお金は権利を持っているお父さん(受益者)のために使うべきものです。
アパートの名義が息子さんだったからと言って、息子さんの物になる訳ではありません。
同じように、信託されたお金で受託者である息子さんが他の不動産を買ったとします。
買った不動産は息子さんの物になる訳ではなく、あくまで信託財産となります。
その不動産から得られる利益は受益者であるお父さんのために使うことになります。
家族信託 解説コラム メニュー
- 01.認知症になると成年後見人が財産管理をする
- 02.成年後見制度のデメリット(相続税対策はできない)
- 03.信託銀行じゃなくても受託者になれる?
- 04.家族信託の仕組み
- 05.信託すると所有権は権利と名義に分かれる
- 06.信託とは財産管理の一手法
- 07.信託不動産の登記簿の記載例
- 08.民事信託・家族信託・福祉型信託・商事信託とは
- 09.家族信託の組み方
- 10.遺言による信託の活用例
- 11.自己信託の活用例
- 12.信託設定時の課税について
- 13.家族信託のイメージと機能
- 14.家族信託のメリット 後見制度に代わる柔軟な財産管理
- 15.信託活用のメリット 何代にも渡って承継者を指定できる1
- 16.信託活用のメリット 何代にも渡って承継者を指定できる2
- 17.信託活用のメリット 不動産共有化対策
- 18.信託活用のメリット スムーズな資産承継 遺言書き換えの防止
- 19.活用事例 高齢の資産家が相続税対策をしたい
- 20.活用事例 親の使わなくなった一軒家を売却したい
- 21.活用事例 共有不動産のトラブル回避
- 22.活用事例 障がいを持つ一人っ子に資産を残す
- 23.活用事例 会社経営者(株主)の認知症・相続対策
- 24.まとめ
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