家族信託すると

権利と名義

信託すると所有権は、権利名義に分かれると考えてください。

アパートをお父さんが所有権として持っていた場合、信託することにより権利と名義に分かれるのです。

アパートの名義は受託者である息子さんになりますが、権利は受益者であるお父さんのものです。

したがって、受託者である息子さんがアパートを売る権限がありますが、アパートを売ったお金は権利を持っているお父さん(受益者)のために使うべきものです。

アパートの名義が息子さんだったからと言って、息子さんの物になる訳ではありません。

同じように、信託されたお金で受託者である息子さんが他の不動産を買ったとします。

買った不動産は息子さんの物になる訳ではなく、あくまで信託財産となります。

その不動産から得られる利益は受益者であるお父さんのために使うことになります。


06.信託とは財産管理の一手法

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