川越の【家族信託】お任せください

認知症に備える家族信託とは?

認知症になると不動産が売れなくなったり、銀行口座からお金を下ろせなくなったりする可能性があります。

親の財産を家族(子など)に託して、管理を任せる手続を「家族信託」と言います。

親が認知症になる前に家族信託をしておけば、その後、認知症で判断能力がなくなったとしても、子が不動産の売却や預金の引き出しを行うことができます。

家族信託を活用するケース

施設に移ったら自宅不動産を売りたい

親の持っている自宅不動産を、将来、親が介護施設などに移り、誰も住まなくなったら売却するかもしれません。

しかし、そのときに親の判断能力がなくなっていたら売却できません。

判断能力がなくなる前にあらかじめ自宅不動産を子に信託しておけば、親の判断能力がなくなっても自宅不動産の売却手続は子ができます。

売却代金は子が受け取って信託用の口座で管理し、親の生活費・介護費・医療費などのために使います。

子が預金の管理をできるようにしたい

認知症になって判断能力がなくなると、銀行口座が凍結してお金を下ろせなくなる可能性があります。

親の持っているお金を、あらかじめ子に信託しておくことによって、信託されたお金は子が信託用の口座で管理することが可能となります。

子に信託したお金は、親が認知症になったとしても、子が引き出せます。

このお金で親の生活費・介護費・医療費の支払を行うということが考えられます。

アパートの管理を任せたい

アパートをお持ちの方が認知症になったら色々困ることが出てきます。

新しい入居者が来ても賃貸借契約ができないし、大規模修繕・リフォームなどもできません。

銀行口座からお金が下ろせなくなり、アパート経営に必要な経費の支払ができなくなるかもしれません。

こえられも、あらかじめ子にアパートを信託しておけば対策が可能です。

アパートを子に信託することにより、アパートに関する契約や手続は子が行えるようになります。

子は、賃料を受け取り、必要経費を払い、そこからの利益を親に渡します。

親が認知症になっても、子がアパートの賃貸借契約や修繕を行えますので安心です。

認知症の配偶者のために子に財産を管理してほしい

自分の相続が起こったら、財産を配偶者に渡したいというニーズは多いです。

しかし、配偶者が既に認知症になっていると、配偶者自身に財産の管理ができないという問題があります。

この問題をあらかじめ財産を子に信託して、配偶者のために子に財産管理を任せるという方法で解決することがきます。


例えば、父親が自宅不動産やお金を子に信託します。

信託財産から利益を受ける人のことを受益者と言いますが、この受益者を父親の希望にしたがってあらかじめ何代にも渡りきめておきます。

まずは父親の存命中は父親自身を受益者にします(贈与税を発生させないためにです)。

父親が亡くなったら受益者をその配偶者(母親)にします。今度は、子は母親のために財産の管理をしていきます。

母親も亡くなったら、財産は子らが取得し、信託を終了してお金でわけるという流れが考えられます。

家族信託の流れ

家族信託を組成する場合は、専門家に相談→信託契約書案の作成→公証役場で信託契約公正証書に署名押印→信託登記→信託用口座開設→種々の変更手続という流れになります。

専門家に相談

当事務所は東松山(東武東上線 高坂駅)にありますが、川越から電車で20分ぐらいです。

家族信託の初回相談を無料で承っておりますので、ぜひご活用ください。

無料相談は電話(0493-31-2010)または予約フォームよりご予約ください。

司法書士柴崎事務所
〒355-0063
埼玉県東松山市元宿2-26-18 2階
電話 0493-31-2010

営業時間:平日9:00~18:00
(ご予約により土日・時間外の面談相談OK)


東武東上線 高坂駅西口より徒歩4分


司法書士柴崎智哉

埼玉県立川越高等学校 卒業
青山学院大学国際政治経済学部 卒業
2003年度司法書士試験合格
2005年 東松山市にて司法書士柴崎事務所を開設

埼玉司法書士会所属
簡裁代理関係業務認定司法書士
(公社)成年後見リーガル・サポート会員
(一社)家族信託普及協会会員
(一社)民事信託推進センター会員

家族信託の組成、相談、講演の実績多数。

信託契約公正証書に署名押印

専門家のサポートを受けながら信託契約書の案を作成したら、それを公証役場で公正証書化します。

川越公証役場が本川越駅の近くにありますので、川越の方はそこを使うことが多いです。

公証役場との打ち合わせは専門家が行いますので、お客様は最後の署名押印のときだけ公証役場に行くだけで済みます。

信託登記

不動産を信託する場合は、信託の登記をしますが、これは当職(司法書士)が手続します。

信託用の口座開設

家族信託に使う口座を開設しますが、開設できる銀行は限られています。また、専門家を通して手続しないと信託用の口座を開設してもらえない銀行が大半です。

川越の方は、東和銀行、三井住友信託銀行、オリックス銀行を使うことが多いです。

東和銀行は川越支店、霞ヶ関支店などがあり、川越の方には便利かと思います。

三井住友信託銀行は大宮、所沢、池袋などに支店がありますが、そこまでに記帳にいけるなら選択肢に入ってきます。

オリックス銀行はネットバンキングなので地域的な問題はありませんが、キャッシュカードがなく現金が下ろせないことがネックです(対処法はお教えします)。

いずれの銀行も専門家が家族信託の組成に携わっていないと信託口口座の作成はできないので、当事務所にご相談ください。

種々の変更手続

火災保険の契約者変更手続、賃貸物件の場合は振込先口座の変更の連絡、管理会社への連絡などを行います。

家族信託 導入の流れ

導入の流れ 解説PDFファイル

  1. 何のために家族信託をする?
  2. 役割を担う人を考える
  3. 相続発生時の承継者を検討する
  4. 信託する財産を検討する
  5. 受託者の責任と義務を知る
  6. 信託口口座を作成する金融機関を検討する
  7. 用意する書類は何か?
  8. 信託契約公正証書を作成する
  9. 組成後に受託者が行うこと
  10. 相続が起こったら
  11. 信託を終了・変更したいとき
  12. 不動産を売るとき



導入の流れを動画で解説

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組成後に受託者が行うことを解説

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司法書士柴崎智哉

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