相続税のかかる財産

前の記事「相続税の申告が必要な人とは?」からの続きです。

相続税の対象となる財産の範囲

相続税がかかる財産は次のものです。

  • 本来の相続財産
  • みなし相続財産
  • 一定の贈与財産

本来の相続財産

亡くなった人(被相続人)が亡くなったときに所有していた財産です。

不動産、預貯金、現金、株式、公社債、借地権、自動車、ゴルフ会員権などです。

亡くなった人(被相続人)の財産で家族の名義となっているものや、無記名のものなども相続税の課税対象となります。

亡くなった人の財産であるが家族名義にしてあるものは税務調査で指摘される可能性が高いと思われます。

みなし相続財産

たとえば、亡くなった人(被相続人)の死亡によって給付される生命保険は、生命保険会社から支払われるものであって、被相続人から相続するものではありません。

しかし、実質の経済利益から相続税法上は相続によって取得したものとみなして課税対象となります。

次のようなものがみなし相続財産となります。

生命保険

被相続人の死亡により給付される保険金で、被相続人が保険料を負担していたもの。

ただし、相続人が受け取る保険金には、非課税限度額が定められております。

非課税限度額は、法定相続人の数 × 500万円 となります。

死亡退職金

被相続人が亡くなったことにより遺族が受け取った退職手当等で、死亡後3年以内に支給が確定したものも、みなし相続財産となります。

ただし、相続人が受け取る死亡退職金には、非課税限度額が定められております。

非課税限度額は、法定相続人の数 × 500万円 となります。

生命保険契約に関する権利

被保険者が被相続人以外である生命保険契約で、 被相続人が保険料を負担し、被相続人以外の人が保険契約者の場合、みなし相続財産になります。

なお、保険契約者が被相続人の場合は本来の相続財産となります。

一定の贈与財産

亡くなった人(被相続人)から生前贈与された財産のうち次の2つは相続税の課税対象となります。

相続時精算課税制度にかかる贈与財産

被相続人から相続時精算課税にかかる贈与によって取得した財産は、、相続税の課税対象となります。

相続開始前3年以内の贈与財産

被相続人から相続などによって財産を取得した人が、被相続人が亡くなる前3年以内に被相続人から暦年課税にかかる贈与によって取得した財産は、相続税の課税対象となります。

詳しくは税理士にご確認ください

相続税がかかる財産の詳細は、税理士にご相談ください。

埼玉東松山相続サポートでは、パートナー税理士による無料相談をうけたまわっております。

お電話(0493-31-2010)または予約フォームにて、「税理士の無料相談を希望」とお申し付けください。

次の記事では、相続税における不動産の評価方法について書きます。

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