相続税とは?

相続税は、亡くなった人(被相続人)から相続人である親族が財産を引き継ぐ際に、その引き継いだ財産に課せられる税金です。

相続税の申告が必要となる場合には、被相続人の亡くなった日の翌日から10か月以内に、税務署に相続税の申告書を提出しなければなりません。

相続財産を調べたり、相続人が誰であるかを調べたり、財産をどのように分けるのかを話し合う遺産分割協議に時間がかかるおそれもありますので、できるだけ早めに税理士に相談した方が良いと思われます。

相続税の申告期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税などのペナルティが加算されたり、節税効果をもたらす小規模宅地の特例が使えずに損をすることも考えられます。


相続税の申告が必要な人とは?

相続する財産の合計が、相続税の基礎控除額を超える場合、相続税の申告が必要です。


相続税の基礎控除額は、

3000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

です。

つまり、

  • 法定相続人が1人なら基礎控除額は3600万円
  • 法定相続人が2人なら基礎控除額は4200万円
  • 法定相続人が3人なら基礎控除額は4800万円
  • 法定相続人が4人なら基礎控除額は5400万円

ということになります。相続財産が上記の金額を超えそうなら税理士にご相談ください。

なお、亡くなった人(被相続人)に養子がいる場合には、養子も次の数まで相続税の基礎控除における法定相続人に含めることができます。

  • 被相続人に実子がある場合は1人
  • 被相続人に実子がない場合は2人

相続税額の早見表

相続税の納税額の早見表です。


配偶者がいる場合

法定相続分で相続し、配偶者控除を使用した場合の納税額

法定相続人の構成
相続財産額
(基礎控除前)
配偶者は2分の1の財産を取得する
子供1人子供2人子供3人
5000万円
40万円
10万円
0円
6000万円
90万円
60万円
30万円
7000万円
160万円
113万円
80万円
8000万円
235万円
175万円
138万円
9000万円
310万円
240万円
200万円
1億円
385万円
315万円
263万円
1億5000万円
920万円
748万円
665万円
2億円
1670万円
1350万円
1218万円

配偶者がいない場合

法定相続人の構成
相続財産額
(基礎控除前)
子供1人子供2人子供3人
5000万円
160万円
80万円
20万円
6000万円
310万円
180万円
120万円
7000万円
480万円
320万円
220万円
8000万円
680万円
470万円
330万円
9000万円
920万円
620万円
480万円
1億円
1220万円
770万円
630万円
1億5000万円
2860万円
1840万円
1440万円
2億円
4860万円
3340万円
2460万円

特例の適用などにより、上記の早見表よりも納税額が低くなる可能性はあります。

税理士にご相談ください。

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次の記事では、相続税がかかる財産について説明します。

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