法定相続人は誰か?
相続が開始したとき、亡くなった方(被相続人)の法定相続人は、次のとおりです。
配偶者
被相続人の配偶者(夫または妻)は常に相続人となります。
(内縁関係の人は相続人とはなりません)
配偶者以外の人は、次の順位で配偶者と一緒に相続人となります。
第1順位:子(およびその直系卑属)
被相続人の子どもは最優先で相続人となります。
子どもが既に亡くなっている場合は、その子ども(被相続人の孫)が代わって相続人となります(代襲相続といいます)。
孫も既に亡くなっている場合は、その子ども(被相続人のひ孫)が代わって相続人となります(再代襲相続といいます)。
第2順位:直系尊属
第1順位の相続人がいない場合は、直系尊属(父母、祖父母など)が相続人となります。
父母と祖父母がいる場合は、親等の近い者が先となりますので、父母が相続人です。
第3順位:兄弟姉妹(およびその子)
第1順位と第2順位の相続人がいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹のうち既に亡くなっている人がいる場合は、その子(被相続人の甥・姪)が相続人となります(代襲相続といいます)。
なお、兄弟姉妹の場合は代襲相続は甥・姪までで、再代襲はしません。
法定相続分
法定相続分は、民法で定められた相続の割合です。
遺言書で指定相続分が定められていれば、そちらが優先します。
相続人の組み合わせ | 法定相続分 | ||
---|---|---|---|
配偶者のみ | 配偶者 | 全部 | |
配偶者と子 | 配偶者 | 2分の1 | |
子 | 2分の1 | 子が複数いるときは2分の1を頭数で割る | |
配偶者と直系尊属 | 配偶者 | 3分の2 | |
直系尊属 | 3分の1 | 直系尊属が複数いるときは3分の1を頭数で割る | |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 | 4分の3 | |
兄弟姉妹 | 4分の1 | 兄弟姉妹が複数いるときは4分の1を頭数で割る | |
1.子のみ 2.直系尊属のみ 3.兄弟姉妹のみ | 血族相続人 | 全部 | 同順位の者が複数いるときは頭数で割る |
なお、法定相続分の通りに分けなければいけないわけではなく、遺産分割協議で相続人同士で合意できれば、法定相続分と異なる割合で分けることができます。
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