はじめに
遺言書を見つけた場合は、家庭裁判所で検認手続をしましょう。
ただし、公正証書遺言と法務局に保管してある自筆証書遺言の場合は検認は不要です。
検認が必要な遺言書が封印してある場合は開封しない様にしましょう。
家庭裁判所の検認手続の場で開封しないと、5万円以下の過料というお金の請求をされる可能性があります。
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遺言書を発見したら
あなたが遺言書を保管している場合、遺言をした人が亡くなったことを知ったら、家庭裁判所に検認手続を請求しなければなりません。
あたなが、遺言書を発見した相続人である場合も同様です。
ただし、公証人が作った遺言書である公正証書遺言と法務局に保管してある自筆証書遺言(自分で書いた遺言書)の場合は、検認手続が不要です。
逆に言うと、上記以外の遺言書の場合は、検認が必要となります。
注意!開封しない
遺言書を発見した場合、封印のある遺言書を勝手に開封してはいけません。
封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人などの立ち合いのもとで開封します。
勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料というお金の請求を受ける可能性があります。
また、検認手続を経ずに遺言書を使って相続手続をしても5万円以下の過料の請求をされる可能性があるので、必ず検認手続をしましょう。
検認とは
検認とは遺言書を裁判所で記録する手続とイメージしてください。
遺言書の偽造、改ざんを防ぐために、家庭裁判所において、遺言書の形、日付、署名など検認の日における遺言書の内容を調べて記録する手続です。
記録をしておけば、それ以降に遺言書に何か書き加えて改ざんしようとしても、記録と照合すれば分かるという訳です。
検認手続を経ないと、遺言書を使って不動産・預貯金の相続手続ができませんので、必ず検認手続をしましょう。
なお、検認手続は、遺言書の有効・無効を判断するものではありません。
検認手続をしても、遺言書の内容自体が間違っていたり、不明瞭であれば相続手続に使えない可能性があります。
検認申立先と費用
検認手続をする場合、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立をします。
具体的には、市町村名と家庭裁判所でインターネット検索をすれば、どこの家庭裁判所か出てくるでしょう。
また、申立の際には、裁判所に収入印紙800円と切手を納めます。
切手の額は裁判所によって異なるので、司法書士に申立書の作成を依頼しない場合は、裁判所に電話で確認しましょう。
検認申立の必要書類
検認申立には、遺言者の出生時から死亡時までの一連の戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本が必要となります。
戸籍謄本というのは、転籍、結婚、戸籍の改製などがあるとどんどん新しい戸籍ができていくので、一人の人でも複数の戸籍謄本があります。
それを全部取らないと、亡くなった人に何人の子どもがいるか確認できないので、出生から死亡までの一連の戸籍謄本を取る必要があります。
司法書士に検認申立書の作成を依頼すれば、司法書士の方で戸籍謄本も集めるかもしれませんので、必要に応じて司法書士に相談しましょう。
その他、裁判所に提出する書類としては、相続人全員の戸籍謄本です。
また、遺言書が封印されていない場合は、遺言書のコピーを申立時に裁判所に提出します。
なお、集める戸籍謄本について説明しましたが、代襲相続人がいる場合、直系尊属や兄弟姉妹が相続人になる場合は、さらに多くの戸籍謄本が必要になります。
詳細の説明は割愛しますが、戸籍謄本を集めるのが難しい場合は司法書士に相談しましょう。
検認申立後の流れ
検認申立書を提出すると、家庭裁判所は検認日を決めて、申立人と相続人に通知をします。
申立人以外の相続人が検認日に出席するかは自由です。
相続人が出席しなくても、検認の手続は進められます。
検認日に、申立人が遺言書の原本を家庭裁判所に持参してください。
遺言書に封印がある場合は、検認の場で開封します。
そして、遺言書の内容を調べて、記録を取ります。
検認が終わったら、検認済証明書を申請してください。
遺言書の後ろに検認したという証明書を付けてもらえます。
この証明書がついていないと、不動産の相続手続や預貯金の払戻しに遺言書が使えません。
検認済証明書の申請の仕方は裁判所で教えてもらえると思います。
まとめ
まとめると、遺言書を見つけたら家庭裁判所で検認をしてください。
ただし、公正証書遺言と法務局に保管してある自筆証書遺言の場合は、検認が不要です。
注意事項として、封印のある遺言書は勝手に開封してはいけません。
戸籍集め、検認申立書の作成は司法書士に依頼することもできるので必要に応じて相談してください。
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